公開日 2024年08月30日
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有以外の権限に基づき使用及び収益を有するものを確知することができないため、同法第32条第3項(同法33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
公示された下記の農地の所有者等は、この告示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、羽生市農業委員会に提出してください。
また、公示の日から起算して2ヶ月以内に所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われる場合があります。
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