公開日 2024年10月08日
更新日 2024年10月08日
訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%を超えた場合、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
■対象サービス
介護予防訪問介護相当サービス
同一建物減算について
以下の要件に該当する場合、訪問型サービス費が減算となります。
令和6年度介護報酬改定に伴い、④の12%減算が新設されました。
減算の内容 | 算定要件 | |
① | 10%減算 |
同一敷地内建物等(※)に居住する利用者(②及び④に該当する場合を除く) |
② | 15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月当たり50人以上の場合 |
③ | 10%減算 | 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する利用者(当該建物に居住する利用者の人数が1月当たり20人以上の場合) |
④ |
12%減算(新設) |
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等(※)に居住する利用者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
※「同一敷地内建物等」・・・訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物
参考:R6介護報酬改定事項(厚生労働省資料抜粋)[PDF:1.65MB]
同一建物減算(12%減算)の算定手続きについて
訪問型サービス事業所は、判定期間内に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問型サービスについて減算します。
また、90%以上である場合には、羽生市に書類を届け出る必要があります。なお、90%を超えない場合は届け出る必要はありませんが、計算書(所定の様式)を事業所に5年間保存してください。
判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | 届出提出期限 | |
前期 | 3月1日~8月31日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
※令和6年度については以下のとおりとなります。
判定期間 | 減算適用期間 | 届出提出期限 | |
前期 | 4月1日~9月30日 | 11月1日~3月31日 | 10月15日(火) |
後期 | 10月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月14日(金) |
提出書類
(1)計算の結果90%以上であり、正当な理由がある場合
①(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書[XLSX:18.4KB]
②「正当な理由」がわかる書類
(2)計算の結果90%以上であり、正当な理由がなく12%減算に該当する場合
①(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書[XLSX:18.4KB]
②(別紙50)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:25.3KB]
③総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~)[XLSX:25.4KB]
「正当な理由」の範囲について(例示)
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と羽生市長が認めた場合
※実際の判定に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。
提出方法・提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
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