公開日 2024年10月22日
更新日 2024年11月01日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うことで、「マイナ保険証」により医療機関等を受診する際に利用いただけます。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について
目次
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法
- マイナ保険証利用によるメリット
- 現行の健康保険証が発行されなくなります
- 令和6年12月2日以降の取り扱い
- 健康保険証の有効期限が切れた後について
- 資格確認書について
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
- 後期高齢者医療制度加入者の暫定的な運用
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録のお問い合わせ先
関連リンク
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。
スマートフォン、パソコンを利用する場合
登録手続きは、「マイナポータル」から行えます。次の「登録に必要なもの」をご用意のうえ、登録してください。
■登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 「スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)」または「パソコンとICカードリーダー」
スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所
セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも保険証利用の申し込みができます。また、市役所窓口でも登録のお手伝いが出来ますので、お申し出ください。
利用できる医療機関等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方について
顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号が使えないため、マイナポータルやセブン銀行ATM、市役所では健康保険証利用の登録を行うことはできません。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申し込みを行うことが可能です。
2.マイナ保険証利用によるメリット
健康保険証としてずっと使えます
転職・結婚・引越しなどにより、健康保険証の記載内容が変わっても、保険者での手続きが完了次第、健康保険証の発行を待つことなく、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
※国民健康保険への加入・脱退は、これまで通り羽生市役所国保年金課への届出が必要です。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※公費負担医療等の対象になる場合は、引き続き受給資格証等の提示が必要になります。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
より良い医療を受けることができます
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で確認をする必要がありました。
しかし、マイナ保険証利用により情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
医療費控除が便利になります
マイナポータルで、令和3年9月以降の医療費通知情報が確認できます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
マイナンバーカードにより特定健診結果を閲覧できます
マイナンバーカードを健康保険証利用の申込を行った方については、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
3.現行の健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなり、原則としてマイナ保険証を使用して医療機関等を受診することになります。
なお、令和6年12月1日時点でお持ちの保険証は、変更がなければ有効期限まで使用できます。
※羽生市国民健康保険と埼玉県後期高齢者医療制度の場合、最長で令和7年7月31日です。
※社会保険など有効期限が令和7年12月2日以上の健康保険証は、令和7年12月1日までが有効期限となります。
4.令和6年12月2日以降の取り扱い
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により取り扱いが異なります。
・マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、健康保険証利用登録済みの方)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。 新規に健康保険に加入された方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
現在お持ちの健康保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる前に、健康保険証の代わりに使用いただける「資格確認書」を交付します。
5.健康保険証の有効期限が切れた後について
・マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)
羽生市国民健康保険と埼玉県後期高齢者医療制度については、これまでの保険証と同様に、6月~7月頃の一斉更新の時期にご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。
スマートフォン等を所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。
※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
羽生市国民健康保険と埼玉県後期高齢者医療制度については、これまでの保険証と同様に、6月~7月頃の一斉更新の時期に健康保険証の代わりに使用いただける「資格確認書」を送付する予定です。
6.資格確認書について
「資格確認書」の申請が当面の間不要な方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む。)
- マイナンバーカードの返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合
「資格確認書」の申請が必要な方
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
※申請方法の詳細については、決まり次第お知らせします。
7.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
保険者に申請することにより、解除することが可能となります。解除申請をされた場合は、「資格確認書」が申請によらず交付されます。
羽生市国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度にご加入の方は、羽生市役所国保年金課で申請書を受け付けます。なお、マイナ保険証の利用登録がされていない場合は、解除申請は受付できません。
その他の医療保険にご加入の方は、各保険者にお問い合わせください。
解除申請の受付
- 申請受付開始日:令和6年11月1日
- 申請窓口:羽生市役所国保年金課
- 申請に必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(羽生市国民健康保険)[PDF:121KB]
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(埼玉県後期高齢者医療)[PDF:121KB]
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート等)
※郵送の場合は、下記お問い合わせ先宛に申請書と本人確認書類のコピーをご提出ください。また、マイナ保険証の利用登録がされているか、お電話で確認をさせていただきます。
令和7年7月末までの資格確認書の交付について
現在発行されている被保険者証は、最長で令和7年7月31日まで有効期限があります。有効な被保険者証をお持ちの方には、資格確認書は交付されませんので、有効期限まではお手元の被保険者証をご利用ください。なお、令和7年度の年次更新の際には、申請によらず資格確認書が交付される予定です。
8.後期高齢者医療制度加入者の暫定的な運用
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに、後期高齢者医療制度に加入される方や、記載事項の変更がある方は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」の交付対象となります。
9.マイナンバーカードの健康保険証利用登録のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120‐95‐0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分から午後8時00分
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
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