公開日 2024年12月02日
多胎妊娠に伴い、妊婦健康健康診査助成券14回分を超えて、更に自費で妊婦健康診査を行った費用の一部を助成します。
対象となる方
妊婦健診を受診する日において、羽生市に住民登録があり、令和6年4月1日以降に妊婦健康診査助成券を14回使用し、15回目以降を自費で受診する多胎妊娠の方
助成額
医療機関に支払った費用に相当する額(妊婦健診1回につき5,000円が上限)
※助成金の対象となる妊婦健診は5回が限度
申請方法
①妊婦健康診査の14回目までは、母子手帳交付時に渡された妊婦健康診査助成券をご使用ください。
②15回目以降の健診費用は自費で支払っていただき、支払った領収書と明細書を保管してください。
③羽生市多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書に必要書類を添えて、こども家庭課に申請(郵送可)してください。
※助成金額は、妊婦健康診査費用のうち1回あたり5,000円と自己負担額を比較して少ない方の金額をお支払いします。5,000円を超えた費用については、自己負担になります。
以下の費用は助成対象外となりますのでご注意ください。
・海外で受診した健診分
・医療保険適用診療分
・妊婦健診に関係が無い自費検査
・初診料・再診料等
・予防接種費用・文書料等
必要書類
・羽生市多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書
・本人確認書類(免許証等)のコピー
・健診日と内容がわかる母子健康手帳のページのコピー
・領収書又は負担した費用の額を確認することができる書類(原本)
・受診した妊婦健診項目を確認することができる書類(原本)
・振込先口座(申請者本人の口座に限る。)を確認できる書類のコピー
申請期限
分娩日又は妊娠が終了した日から起算して1年を経過する日まで
その他
※健診を受けるたびに申請するのではなく出産後にまとめて申請してください
※例として、15回目、16回目を他市町村で受け、羽生市に転入してから17回目、18回目を受診した場合、羽生市に転入後の17回目、18回目のみ申請できます。
※令和5年度に受けた妊婦健診は助成対象外になります。
羽生市多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書
郵送及び問い合せ先
〒348-8601
羽生市東6-15 羽生市こども家庭課 母子保健係
電話 048-561-1121
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