公開日 2024年11月12日
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、人身 取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
国では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、国や地方公共団体、女性団体その他関係団体と連携し、社会の意識啓発や女性に対する暴力を根絶するための取り組みを行っています。詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
(内閣府HP)http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/
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