公開日 2025年01月06日
更新日 2025年01月06日
地域生活支援拠点とは
障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい者等の生活を地域全体で支えるため、5つの機能を整備し、サービスの提供体制を構築するものです。
<目的>
⚪緊急時の相談や短期入所等の受入れ・対応体制を整備することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
⚪体験の機会・場の提供を通じて、入所施設・病院または親元からグループホームや一人暮らし等へ生活の場を移行しやすくする支援を提供する体制を整備する。
羽生市では、複数の事業所等が分担して5つの機能を確保する「面的整備型」で整備を進めていきます。
また、北埼玉地域(羽生市・行田市・加須市)で連携し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下、「地域生活支援拠点事業所」)の共有を図っていきます。
地域生活支援拠点等の5つの機能
機能の種類 | 内 容 | |
1 | 相談(緊急時の相談、支援対象者の把握) |
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
2 | 緊急時の受入れ・対応 | 短期入所等事業所に緊急時受入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態の変化時に緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能 |
3 | 体験の機会・場 | 地域移行や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
4 | 専門的人材の確保・養成等 | 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応ができる支援体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成等を行う機能 |
5 | 地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を図るため、拠点コーディネーターが中心となり地域課題の共有とその解決に取り組む機能 |
地域生活支援拠点等の事業所登録
地域生活支援拠点事業所を募集します。
拠点事業所となるには、市へ届出を行っていただく必要があります。(下記「届出の手続きの流れ」を参照)
また、拠点事業所となることで、加算がとれる機能があります。
各事業所に担っていただきたい機能については、下記よりご確認ください。
「北埼玉地域 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所[PDF:1.15MB] 」
対象事業所
・特定相談支援事業所
・障がい児相談支援事業所
・一般相談支援事業所
・施設入所支援事業所
・短期入所事業所
・共同生活援助事業所
・訪問系サービス事業所
・通所系サービス事業所
募集期間
令和7年1月6日(月)から随時
応募条件
(1)市内に事業所を有する上記対象事業所であること
(2)原則、北埼玉地域(羽生市・行田市・加須市)における地域生活支援拠点事業所として運営すること
(3)5つの機能のうち、いづれかの機能を備えること
届出の手続きの流れ
(1)事前協議
届出を検討される事業所は、事前に事前協議書[XLSM:34.4KB] をご持参のうえ社会福祉課障がい福祉係にてご相談ください。
市と事業所の管理者等を含む関係者間で、事前に協議し、整備の方向性を共有します。
<協議内容>
・地域生活支援拠点等の整備状況の確認と整備促進における課題
・実際に支援を行う場合の連携方法
・整備状況の公表にかかる周知方法
・市や拠点関係機関との連携を図る担当者の確認
・連携会議(仮称:拠点参加事業所が集まり、意見交換や情報共有をする場)への参加要請など
(2)運営規程の変更
事業所等の運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを定め、どの機能を担うかを明記します。
運営規程は、「運営規程の記載例[PDF:1.32MB] 」を参考に変更し、変更後遅くとも10日以内に指定権者(県または市)に変更届出書を提出してください。
(3)市への届出
市長あてに届出書等一式を提出します。(提出先:社会福祉課障がい福祉係)
<提出書類>
➀地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)[RTF:77.7KB]
※申請書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。
➁運営規程の変更届出書の写し
③運営規程の写し(機能を担うことを記載したもの)
(4)登録
市長は、提出された書類の内容を審査し適当と認めたときは、事業所等に対し「地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第3号)[PDF:49.1KB] 」により、地域生活支援拠点等に位置付けた旨の通知をします。
また、「地域生活支援拠点等事業所登録台帳(様式第2号)[PDF:31KB] 」に登録し、登録の内容をホームページ等で公表します。
(5)加算の届出
事業所等は、指定権者(県または市)に「運営規程の写し」を添えて、体制届等(地域生活支援拠点等に関連する加算の届出)を提出します。提出後、地域生活支援拠点としての加算が算定できるようになります。
なお、加算を算定する前月の15日までに届出が必要です。(15日までに届出した場合、翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりませんので、ご留意ください。)
参考:介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表(埼玉県ホームページへ移行します)
変更及び廃止等について
事業所の登録内容に変更が生じたときは、速やかに届出書を提出してください。
・地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)[RTF:75.3KB]
また、拠点等の機能を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に届出書を提出してください。
・地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)[RTF:66.3KB]
地域生活支援拠点等事業者等登録台帳
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録した事業所は、北埼玉地域(羽生市・行田市・加須市)における地域生活支援拠点事業所一覧として「地域生活支援拠点等事業所登録台帳(様式第2号)[PDF:31KB] 」により公表していきます。
要綱・参考資料等
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