公開日 2024年12月02日
予防接種健康被害救済制度
万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。認定には審査があるため、救済制度の申請を行っても必ず給付されるとは限りません。
なお、医療機関が発行する診断書などの必要書類にかかる費用は自己負担です。また、予防接種で通常起こりうる軽い症状(一時的な発熱や局部の腫れなど)については、申請を妨げるものではありませんが、一般論として該当しないものと考えます。
給付の種類
状況 | 種類 |
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
障がいが残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
・申請に必要な書類については、健康被害救済制度(厚労省ホームページ)をご覧ください。
給付の流れ
・健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
・ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要な書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
・審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
・なお、本制度の対象は、定期接種と特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)の接種者となります。
・厚生労働大臣の認定があった場合、下記の給付額一覧に基づき支給します。
【A類疾病】
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、ロタウイルス感染症など
【B類疾病】
・季節性インフルエンザ(高齢者等)、新型コロナウイルス感染症(高齢者等)、高齢者肺炎球菌など
※新型コロナワクチンは、救済を求める原因となった接種の接種日が2024年3月31日以前であれば、A類疾病の定期接種・臨時接種としての申請となります。
(注)B類疾病には請求期限があります。
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡のときから5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年
任意予防接種(定期予防接種以外)の健康被害について
任意予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
【任意接種】
・小児インフルエンザワクチン、帯状疱疹ワクチン、新型コロナウイルスワクチン(定期接種以外)など
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
・医薬品副作用被害救済制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)
関連リンク
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