マイナンバーカードの特急発行申請について

公開日 2024年12月16日

 令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。
 なお、特急発行申請を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。
 特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月程度かかります。)

特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間

対象者(要件) 申請が可能な期間 手数料
1歳未満の方 1歳になるまで
(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。)
無料
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内 無料
(注1)
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 無料
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 無料
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

無料

(注1)

焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

(注2)

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内

無料

(注1)

刑事施設等に収容されていた方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料

(注1)

(注1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。
 

特急発行の申請方法

  • 特急発行申請は市民生活課での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

  
(ご注意)
特急発行申請の手続きは時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。
・休日開庁日は、特急発行申請の手続きはできません。

 

持参が必要なもの

  • 本人確認書類

  下記の1.から3.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
  1. A2点
  2. A1点+B1点
  3. B2点(但し、照会回答書が必要になります。)

  • 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
  • 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

   
※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に、市民生活課にお電話ください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
 

本人確認書類一覧

A 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。
B

健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

 

出生届と同時の交付申請について

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合に限り、乳児本人が来庁することなく申請が可能です。

出生届書に交付申請の記入欄がない場合、下記の用紙(PDFファイル)を印刷し必要事項を記入のうえ、出生届とあわせて窓口へ提出してください。

 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書[PDF:4.76MB]

 

注釈)出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。

  • 1歳未満で交付申請する場合は写真は不要です。
  • 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、乳児本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。簡単にできる出生届と同時での申請をお勧めします。
  • 通常の交付申請(インターネットまたは郵便)は、申請から交付まで1カ月程度かかります。

※ ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
 
 

 

カードの受け取り方法

転送不要の簡易書留郵便にて地方公共団体情報システム機構から直接ご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ返戻されます。受け取りができなかった方は羽生市役所市民生活課までお問合せください。

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。

  • 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
  • 郵便物の転送手続きをされている方
  • 顔認証カードを希望される方
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
  • 窓口での受け取りを希望される

     

関連情報

 総務省 マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード