公園等を設置しなければならない開発区域の面積を変更するための条例の一部改正

公開日 2025年04月01日

1 改正する条例

「羽生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の一部改正

 

2 改正の趣旨

都市計画法第33条第3項に基づく開発許可の基準に定めている都市計画法施行令においては、開発面積の面積が0.3ha以上の開発行為にあっては、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置することが定められています。

平成28年の都市計画法施行令の改正により、1haを超えない開発行為においては、地方公共団体の実状に応じて条例を定めることにより、公園等を設置しなければならない開発区域の面積を変更することが可能となっております。

本市では、戸建て分譲住宅の開発行為の増加に伴い、開発区域内において狭小・不整刑な公園が多く設置されており、当該公園は、市民の利用頻度が低く、また、適切な維持管理に苦慮しています。

そのため、良好な住環境の形成を推進し、持続可能な公園等の管理を実現するため、当該公園等を設置しなければならない開発区域を変更するものです。

3 主な改正内容

<公園等の設置に係る制限の緩和>

都市計画法第33条第3項及び都市計画法施工令第29条の2項第3号イの規定により、公園等を設置しなければならない開発区域の最低面積を次のとおり変更するための規定を設けます。

●公園等の設置が必要な開発区域の面積

  現行  改正後 
0.3ha以上

1ha以上

※ふるさと埼玉の緑を育てる条例に基づく緑化計画に変更ありません。

4 施行期日

令和7年4月1日

5 経過措置

この条例は施行の日前にされた開発行為の許可(変更)の申請に係る許可基準については、なお従前の例によることとします。

 

 

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