農地の貸し借りについて(農地中間管理事業)

公開日 2025年08月20日

更新日 2025年12月05日

農地の貸借の方法について

「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により、農地の貸借は、これまでの利用権設定による貸借の制度が廃止され、原則として農地中間管理機構を通した貸借となります。

※農業委員会の許可による農地法3条の貸し借りは引き続き申請できます。

また、現時点で利用権設定による貸借をしている農地につきましては、設定した終期まで契約は有効のままとなります。

終期を迎えるタイミングで、農地中間管理事業への切り替えが必要となります。

農地中間管理事業について

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。

この事業における農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定をする機関のことであり、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が埼玉県知事から指定を受けています。

農地の貸借の仕組みについて

農地中間管理事業による貸借では、利用権設定による貸借と異なり、農地の出し手(所有者)と受け手(耕作者)の間を仲介する仕組みとなっています。

中間管理仕組み

※税制の優遇措置については、詳しくは農林水産省HPをご確認ください。

 

農地の貸借の申請について

下記の書類を出し手(所有者)と借り手(農業者)でそれぞれ作成し、農政課窓口にご提出ください。

書類が一方からのみの提出の場合は、申請を受け付けることができません。そのため、出し手側と借り手側が書類をそれぞれ提出して、正式に申請となります。

※出し手と借り手で合意形成がされていない場合は、申請ができませんのでご注意ください。

また、貸借の条件として、物納による支払いはできません。

申請書類一覧

地権者(農地を貸す側)

様式01(貸付意向申出書)(出し手→市町村等)[DOC:28.5KB]1部

※5筆以上申請する場合:様式01(貸付意向申出書)(出し手→市町村等)[DOC:25.5KB] 1部

           様式01 別紙[XLSX:9.5KB] 1部

様式02(口座番号通知書)[XLSX:64.7KB] (賃料を設定する場合のみ作成) 1部

様式03-1(農用地利用集積等促進計画書)(出し手用)[XLSX:21.7KB]  2部

※5筆以上申請する場合:様式03-1(農用地利用集積等促進計画書)(出し手用)[XLSX:21.7KB]  2部

            様式03-1 別紙[XLSX:11.8KB] 2部

様式03-2(公社借入共通事項)(出し手用)[DOCX:14.3KB] 1部

【参考記載例】

【記載例】様式01(貸付意向申出書)(出し手→市町村等)[PDF:144KB]

【記載例】様式03-1農用地利用集積等促進計画書[PDF:441KB]

 

※共有名義または相続が済んでいない場合の必要書類

申請する農地が共有名義、または名義人が亡くなっているが相続手続きが済んでいない農地の場合、追加で下記の同意書が2部必要となります。

共有の場合

★同意書【共有名義】[XLSX:14.3KB] 2部

代表相続人の場合

★同意書【代表相続人】[XLSX:11.9KB] 2部

※日付け記入欄の上の余白に捨印を押してください。

耕作者(農地を借りる側)

様式04-1(農用地利用集積等促進計画書)(受け手用)[XLSX:72.2KB] 2部

 

※5筆以上申請する場合様式04-1(農用地利用集積等促進計画書)(受け手用)[XLSX:72.3KB] 2部

            :様式04-1 別紙[XLSX:11.6KB] 2部

下記3つのうち、該当する様式を2部

・個人農家の方:様式04-2(農用地利用集積等促進計画書)(法人以外)[XLSX:56.2KB]

・適格法人の方:様式04-3(農用地利用集積等促進計画書)(適格法人用)[XLSX:75.6KB]

・一般法人の方:様式04-4(農用地利用集積等促進計画書)(一般法人)[XLSX:69.1KB]

様式04-1-2(公社貸付共通事項)(受け手用)[DOC:25KB] 2部

様式04-5(誓約書 横)(受け手用)[DOC:13KB]  1部

【参考記載例】

【記載例】様式04ー1~4農用地利用集積等促進計画書[PDF:706KB]

様式4記載上の注意[DOCX:17.6KB]

 

注意事項

※賃料および水利費の負担、契約期間につきましては、地権者と耕作者側で協議をして決めてください。

※水利費は1月1日時点での相手先に請求されるため、農地中間管理の申請書を提出しても賦課金の請求が届く場合がございます。契約開始日の令和8年8月1日から請求先を変更したい場合は、申請農地の賦課金を管轄する土地改良区に直接お問い合わせください。

※農用地利用集積等促進計画書については、地権者・耕作者ともに2部作成し、それぞれに押印をしてください。

書類の受付時期

締め切り:令和8年2月27日(金)農政課窓口(郵送可)※締切厳守

今回の受付は、契約始期が令和8年8月1日からの貸借となります。

締め切り日以降の提出分は、次回に持ち越しとなりますのでご注意ください。

締め切り日に余裕をもってご提出ください。

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