公開日 2025年01月27日
更新日 2025年01月27日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ国から補償金等が支給されます。
対象となる方等についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁のホームページに移行します)
また、具体的な請求手続きや相談については、埼玉県の「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」へお問い合わせください。
埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
1 電話 048-831-2777(直通)
午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
2 メール a3570-12@pref.saitama.lg.jp
3 ファックス 048-830-4804
4 来庁相談 埼玉県保健医療部健康長寿課
電話、ファックス又はメールにて来庁日時を予約
※筆談でご相談、手続ができます。
※手話通訳の手配が必要な方は、予約時にその旨をお伝えください。(無料)
・旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金の支給等について(埼玉県のホームページに移行します)