公開日 2025年04月01日
境界確認申請手続きの変更について
1 実印での押印が廃止になります。
・「境界確認申請書」及び「境界確認証明書」の実印での押印を廃止し、認印での押印が可能となります。
・「境界確認証明書」申請時の図面との割印も認印で可となります。
旧(令和7年3月31日まで) | 新(令和7年4月1日から) | |
境界確認申請書の押印 | 実印での押印のみ可 |
認印での押印で可 |
境界確認書の押印 | 実印での押印のみ可 | 認印での押印で可 |
境界確認証明願の押印 | 実印での押印のみ可 | 認印での押印で可 |
2 実印での押印廃止に伴い、「境界確認申請書」の申請時に必要な添付書類が変わります。
印鑑登録証明書の添付の代わりに、各種身分を証明する資料の写しの添付でも可となります。
※必ず現住所が記載されたものの写しを添付してください。
添付資料一覧
(1)境界確認申請書
➀案内図
②土地所有者一覧
③公図の写し
④登記事項証明書
⑤その他参考となる図書(地積測量図等、旧公図等)
⑥身分を証明する資料の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、公的機関が発行する証明書の写し)
⑦委任状
(2)境界確認証明書
➀境界確定図
(境界確認証明書と綴じて認印による割印を押印)
(3)境界確認証明願
➀境界確定図
境界確認証明願と綴じて認印による割印を押印
※境界確認事務の窓口は、従前と変わらず、羽生市役所建設課管理係になります。
新様式