令和7年4月1日から境界確認申請の手続きが変わります。

公開日 2025年04月01日

境界確認申請手続きの変更について

1 実印での押印が廃止になります。

・「境界確認申請書」及び「境界確認証明書」の実印での押印を廃止し、認印での押印が可能となります。

・「境界確認証明書」申請時の図面との割印も認印で可となります。 

       旧(令和7年3月31日まで) 新(令和7年4月1日から)
境界確認申請書の押印 実印での押印のみ可

認印での押印で可

境界確認書の押印 実印での押印のみ可 認印での押印で可
境界確認証明願の押印 実印での押印のみ可 認印での押印で可

2 実印での押印廃止に伴い、「境界確認申請書」の申請時に必要な添付書類が変わります。

印鑑登録証明書の添付の代わりに、各種身分を証明する資料の写しの添付でも可となります。

※必ず現住所が記載されたものの写しを添付してください。

 

添付資料一覧

(1)境界確認申請書

➀案内図

②土地所有者一覧

③公図の写し

④登記事項証明書

⑤その他参考となる図書(地積測量図等、旧公図等)

⑥身分を証明する資料の写し

(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、公的機関が発行する証明書の写し)

⑦委任状

 

(2)境界確認証明書

➀境界確定図

(境界確認証明書と綴じて認印による割印を押印)

 

(3)境界確認証明願

➀境界確定図

境界確認証明願と綴じて認印による割印を押印

 

 

 

※境界確認事務の窓口は、従前と変わらず、羽生市役所建設課管理係になります。

 

新様式

境界確認申請書[DOCX:20.3KB]

境界確認申請書の裏[XLSX:20.6KB]

境界確認書[DOCX:17.8KB]

境界確認証明願[DOCX:29.2KB]

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

まちづくり部 建設課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380