公開日 2025年03月14日
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日から、一部のサービスにおいて「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切な措置を講じていただくとともに、一部のサービスにおいては届出の提出が必要となります。
「基準型」である旨の届出がない場合は、加算区分が「減算型」と見なされ、基本報酬が減算となります。下記の対象サービスの事業所におかれましては、期限までにご対応をお願いいたします。
届出が必要となる対象サービス
■業務継続計画未策定減算
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・訪問型サービス(総合事業)
※居宅介護支援、介護予防支援も経過措置が終了しますが、届出の提出は必要ありません。
■身体拘束廃止未実施減算
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ※短期利用分
提出書類
今回の届出内容が「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」又は「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」のみの提出で差し支えありません。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:31.5KB]
(別紙50)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:25.3KB]
提出期限
令和7年4月1日(火)
提出方法
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
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