公開日 2025年03月28日
更新日 2025年03月31日
羽生市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、農振除外)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画エリア内の農地において「農振除外」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更手続き(地域計画エリア内から除外)が必要になります。
また、地域計画の変更にあたっては、申し出から公告まで2ヶ月ほどかかるため、変更を伴う申請を行う場合は、早めにご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
変更申し出に必要なもの
①地域計画変更申出書
②登記事項証明書
③公図等
④委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
提供様式
地域計画変更申し出の受付について
毎月10日(12回/年)
※締切日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日(市役所開庁日)が締切日になります。