公開日 2025年04月01日
羽生市手話言語条例が施行されました
本市では、「地域とともに 自分らしく 安心して暮らすまち」を羽生市障がい者計画の基本理念とし、障がい者施策を推進しています。この度、「羽生市手話言語条例」が令和7年3月議会において、全会一致で可決され、令和7年4月1日に施行されました。
羽生市手話言語条例[PDF:124KB]
制定の目的
手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び普及の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的事項を定めることにより、全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現に寄与することを目的としています。
施策を推進するための方針
羽生市手話言語条例に規定する施策を推進するための方針[PDF:87.9KB]
次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定しました。
(1)手話への理解及び手話の普及の促進に関すること。
(2)手話による情報の発信及び取得に関すること。
(3)手話による意思疎通の支援に関すること。
(4)その他市長が必要と認めること。
関連情報
埼玉県手話言語条例
埼玉県においても、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせ、お互いを尊重し共生できる社会の実現を目指し、「埼玉県手話言語条例」を制定しています。
・埼玉県手話言語条例(埼玉県ホームページへ移行します)
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