12月は市税の「滞納整理強化期間」です

公開日 2025年12月01日

 羽生市、埼玉県、県内市町村では、10月から12月を市税の滞納整理強化期間として納付の推進を行っています。大多数の方が期限内に納税されています。納め忘れのないよう、お願いします。

 ・「ストップ!滞納」(埼玉県ホームページ)

 ・納期限を過ぎた市税等への市の取り組みについて(羽生市ホームページ)

 

市県民税特別徴収(給与天引き)の滞納は、従業員に多大な影響があります

 特別徴収義務者が特別徴収した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。納入しない場合は脱税となり、罰則規定が設けられています。

 悪質滞納は差押等処分!!-個人住民税(特別徴収分)の滞納を徹底解消-(埼玉県ホームページ)

 

従業員への影響

 特別徴収を滞納すると、従業員は給与から市県民税が天引きされているにも関わらず、滞納扱いになります。全従業員が納税証明書を取得しても滞納扱いになり、様々な支援(補助金や住宅ローン等)が受けられない場合があります。

 

給与所得者の異動届の提出

 転勤・退職・休職等により、市県民税の特別徴収ができなくなった場合は、税務課に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。詳しくは、市民税・県民税の特別徴収(税務課ホームページ)をご覧ください。

 この届出書の提出が遅れた場合、普通徴収分の納付書の送付が遅れ、退職等をした従業員の方は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。また、特別徴収義務者(事業主)へ督促状等が送付される場合があります。

 

納期限内の納付をお願いします

 納期限内に納付が無い場合、法律の定めにより督促状を送付し、自主納付を促しております。それでも、納付が無い場合は羽生市と埼玉県で共同で滞納整理を行います。

 ・市税の納付方法

 

埼玉県との取り組み

・一斉文書催告のほか、電話催告を行います。

・勤務先や取引先に給与調査等を行います。

・給与や預貯金等の差押えを行います。

 

特別な事情があり納税ができない場合

病気や災害等により、やむを得ない事情により期限内に納付が困難な場合には収納課にご相談ください。

納期限までに納付ができない場合は、納期限が過ぎる前にお早めにご相談ください。

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213