公開日 2026年10月01日
埼玉県と県内全市町村は、10月から12月までの3か月間を税の「滞納整理強化期間」とし、滞納整理を進めます。
滞納を放置していると、様々な問題が発生します。定められた期限(納期限)までに自主的な納付をお願いします。
・納期限を過ぎた市税等への市の取り組みについて(羽生市ホームページ)
1 延滞金
納期限を過ぎると、延滞金の計算が始まります。延滞金の計算割合は、納期限の翌日から1か月間は年2.8%、その後は年9.1%になります。その為、本来納めるべき税金より多くの金額を支払うことになります。
2 差押
納期限までに納付がない場合、督促状がご自宅等に発送されます。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、法に基づき財産の差押が可能になります。
3 財産調査
滞納が発生している場合、法に基づく財産の調査を行います。勤務先への給与照会や、預金・生命保険の調査が行われます。
4 従業員の滞納
特別徴収義務者が、従業員の給与の特別徴収を滞納すると、従業員は給与から市県民税が天引きされているにも関わらず、滞納扱いになり、従業員の生活に影響が発生します。
