公開日 2026年04月02日
更新日 2026年04月13日
介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、毎年度、計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
令和8年度介護報酬改定により、令和8年6月から、居宅介護支援等に処遇改善加算が創設されることとなりました。
・ 令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について
・ 令和8年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
・関連通知等
※令和7年度の介護職員等処遇改善加算等については、こちらのページをご確認ください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業所は、計画書を提出してください。
提出・問い合わせ先は、各指定権者となります。指定事業所が複数あり、申請窓口が複数にまたがる場合は全ての窓口に提出が必要です。
総合事業の事業所につきましては、所在地市町村に提出したものと同様のものを羽生市にも提出してください。
1. 提出書類
1)処遇改善計画書
様式は、以下のリンク先から「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」を取得して作成してください。
2)体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
初めて本加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、事業所ごとに提出してください。
《地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援》
①体制等に関する届出書
・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:31.5KB]
②体制等状況一覧表
・(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型R7.4~)[XLSX:96.9KB]
・(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型R8.6~)[XLSX:100KB]
・(別紙1-1・1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅支援・予防支援R8.6~)[XLSX:56.1KB]
《総合事業》
①体制等に関する届出書
・(別紙50)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:18.7KB]
②体制等状況一覧表
・(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4~)[XLSX:17KB]
・(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R8.6~)[XLSX:18.3KB]
2. 提出期限
1)令和8年4月または5月から加算を取得する場合
①処遇改善計画書:令和8年4月15日(水曜日)
※同一法人に所属する、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス事業所(居宅介護支援等)でも加算を取得する場合は、あわせて計画書を作成・提出してください。
※計画書の作成は、事業所単位でも法人単位でも可とします。
②体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
【4月または5月分】※加算を初めて算定する場合や、区分を変更する場合のみ。
令和8年4月15日(水曜日)
【6月分】※令和8年6月施行の介護報酬改定に係るものを含む。
居宅系サービス(居宅介護支援等を含む):令和8年5月15日(金曜日)
施設系サービス(認知症対応型共同生活介護を含む):令和8年6月1日(月曜日)
※計画書と同時に提出いただいても構いません。
2)令和8年6月から加算を取得する場合
処遇改善加算が新設されるサービス事業所(居宅介護支援等)のみを運営する法人等で、令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業者等が該当します。
・処遇改善計画書、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表:令和8年6月15日(月曜日)
3)上記以外(通常の場合)
①処遇改善計画書:加算を算定しようとする月の前々月の末日
②体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
居宅系サービス(居宅介護支援等を含む):算定を開始する月の前月15日
施設系サービス(認知症対応型共同生活介護を含む):算定を開始する月の1日
3. 提出方法 ・ 提出先
1)電子申請・届出システム
※「電子申請・届出システム」についてはこちらからご確認ください。
2)電子メール
silver@city.hanyu.lg.jp
※メールの件名を「【法人名】処遇改善加算計画書」として送信してください。
3)郵送・窓口
〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
4. 変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- 加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
5. 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
令和8年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
令和8年度中に介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してください。
1. 提出書類
以下のホームページから様式をダウンロードし、作成してください。
2. 提出期限
各事業年度における、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日まで
(例:最終支払いが令和9年5月→提出期限 令和9年7月31日(予定))
3. 提出方法 ・ 提出先
1)電子申請・届出システム
※「電子申請・届出システム」についてはこちらからご確認ください。
2)電子メール
silver@city.hanyu.lg.jp
※メールの件名を「【法人名】処遇改善加算実績報告書」として送信してください。
3)郵送・窓口
〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
関係通知等
・令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について[PDF:161KB] (令和8年2月10日)
・「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」[PDF:1.44MB](令和8年3月13日)
・厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
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