公開日 2026年08月19日
これまで羽生市では、放課後児童クラブの対象者について、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と想定されることから利用児童の保護者が育児休暇を取得された場合は放課後児童クラブの退室をお願いしておりました。
しかしながら、令和8年6月29日付けこども家庭庁成育局成育環境課発出の通知により「労働等には保護者が育児休業中の場合も含められることから、実施主体である市町村の判断により、放課後児童クラブを活用いただくことは可能である」との見解が示されました。
この見解を受けて羽生市におきましても、下記の通り取扱いを変更いたしましたのでお知らせいたします。
記
〇育児休業取得時について
今後、放課後児童クラブ利用中の児童の保護者が育児休業を取得した場合、年度内の継続利用を可能とします。(なお、退室をご希望の方は退室届の提出が必要となります。)
※ 育児休業中の方が次年度(4月1日)の入室申し込みを希望する場合は、4月1日より復職予定の方が対象となります。
