防火・危険物取扱に関すること

公開日 2009年06月01日

更新日 2018年01月22日

 

Q.空地や空家の管理はどうしたらいいの?

A.羽生市火災予防条例では、放火・火遊び・たばこの投げ捨て等による空地及び空家の火災を未然に防止するため、所有者等に次のような措置を義務付けています。

 ・空地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去

 ・空家の周囲に置かれた燃焼のおそれのある物件の除去

 ・空家への侵入防止

 空地や空家で火災が発生した場合、通報が遅れて火災が拡大する可能性があります。関係者が適正な管理を行い、火災予防にご協力ください。


Q.灯油の保管にふさわしい容器、正しい保管方法は?

A.灯油を購入する際は、金属缶または灯油用ポリエチレン容器(認定品)を使用してください。なお、灯油用ポリエチレン容器は永久的に使用できるものではありません。劣化・変形等がありましたら使用しないでください。

 保管する場合は、容器のキャップをしっかりと閉めて直射日光の当たらない涼しい場所、火の気のない場所で保管しましょう。

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Q.ガソリン携行缶の正しい保管方法、取扱い方法は?

A.まず、静電気を蓄積させないため、消防法令に適合した金属製の容器を使用しなければなりません。また、ガソリン携行缶を取扱う際は、次のような細心の注意が必要です。

 ・直射日光の当たる場所や高温の場所で保管しないこと

 ・周囲の安全を確認すること

 ・ガソリンの噴出に注意すること

 ・キャップを開ける前に車や発電機のエンジンを停止すること

 ・キャップを開ける前に携行缶のエア抜きをすること


Q.少量危険物って何?

A.消防法令において、取扱いを誤ると火災を引き起こす性質がある物質を「危険物」といい、それぞれに危険性を考慮した数量(指定数量)が定められています。

 羽生市火災予防条例では、指定数量の5分の1以上(個人の住宅では2分の1以上)で指定数量未満の危険物を貯蔵及び取扱う場合、届出や事故防止に必要な措置を講ずることなどを義務付けています。


 

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