公開日 2018年06月22日
更新日 2018年06月20日
Q.どのような相談がありますか?
A.次の相談が無料で受けられます。
法律相談 (予約制) (毎月第2・3・4木曜日午後1時〜4時50分)
日々の暮らしの中で生じた金銭賃借、借地借家の契約、離婚、損害賠償の請求等、民事全般について、弁護士が相談に応じます。
司法書士相談 (予約制) (毎月第1水曜日午後1時〜4時)
多重債務を中心に相続の手続き、登記手続、後見制度などについて司法書士が相談に応じます。
行政書士相談 (毎月第4火曜日午後1時〜4時)
相続、遺言、示談、契約の手続きなどについて行政書士が相談に応じます。
登記・測量相談 (毎月第4火曜日午後1時〜4時)
登記、土地建物調査、測量、境界などについて土地家屋調査士が相談に応じます。
行政相談 (毎月第1・2・3・4水曜日午前9時〜午後0時)
国県市の行政についての要望や苦情などについて行政相談委員が相談に応じます。
消費生活相談 (毎週月・火・水・金午前10時〜午後4時)
毎日の暮らしの中で商品の品質や安全性、契約、サービスに対する苦情、疑問などの消費生活に関することについて消費生活相談員が相談に応じます。
税務相談 (毎月5日午後1時30分〜午後4時)
所得税、相続税や贈与税、不動産売買による譲渡税などについて税理士が相談に応じます。
人権相談 (毎月第3火曜日午前10時〜午後3時)
人権侵害やいじめなど生活全般の困りごとや悩みなどについて人権擁護委員が相談に応じます。
心配ごと相談 (毎週第1・2・3・4水曜日午前9時〜午後0時)
心配ごと、生活上の悩み、老人の悩みなどについて民生委員、県民相談員が相談に応じます。
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・ 各種相談
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部市民生活課
電話番号 048-561-1121(132)/FAX048-560-3073
Q.相談を受けるのに料金はかかりますか?
相談を受けるのに料金はかかりますか?
A.すべて無料です。
標記の相談料は、すべて無料です。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部市民生活課
電話番号 048-561-1121(132)/FAX048-560-3073