ごみの焼却に関すること

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年02月24日

Q.家庭から出るごみを、庭先で焼却できますか?

家庭から出るごみを、庭先で焼却できますか?

A.ごみの不適正な焼却は、法律及び県条例により禁止されています。

家庭からでるごみの不適正な焼却は、法律及び県条例により禁止されています。ごみを燃やすとダイオキシンが発生するほか、煙や臭いで隣近所の迷惑にもなります。ごみは決められたルールに従って分別し、「燃やしてもよいごみ」はごみの集積所に出すようにしてください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市経済環境部環境課
電話番号 048-561-1121(292)/FAX048-563-4329


Q.農家の稲わらなどの焼却はできますか?

農家の稲わらなどの焼却はできますか?

A.適用が除外されているものがあります。

野外焼却は禁止されていますが、公益上、社会の慣習上やむを得ないもの等については、適用が除外されています。
<適用が除外される野外焼却>
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  (例…河川敷の草焼き)
・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  (例…災害などの応急対策)
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  (例…どんど焼き、お焚きあげ)
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  (例…焼き畑、稲わらの焼却)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  (例…落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
したがって、農家のかたが稲わらを焼却することは、違反ではありません。しかし、落ち葉焚き等も近隣の迷惑にならないよう、風向きや時間には注意してください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市経済環境部環境課
電話番号 048-561-1121(292)/FAX048-563-4329