下水道に関すること

公開日 2010年04月01日

更新日 2015年02月23日

Q.公共下水道の排水設備工事は、どこに頼めばいいの?

市の公共下水道の工事が終わって、下水道に接続できるようになりました。あとは、宅内の排水設備工事を行って下水道に接続すれば下水道が利用できるんだけど、排水設備工事はどこに頼めばいいの?

A.排水設備工事は、市の指定工事店に依頼してください。

宅内の排水設備は、管径・勾配等様々な要素が決められており、確実かつ適正な施工を行う必要があります。そのため、市の指定工事店にはいろいろな条件と責任が課せられています。
 また、排水設備工事を施工するのに必要な責任技術者もおりますので、市の基準により工事を行います。排水設備工事は必ず指定工事店でお願いします。
 施工方法により若干の費用の差がでますので、複数の指定工事店から見積もりを取って比べて見るのもよいかと思います。

 

Q.工事費を一度に支払うのが無理なので、補助金制度などはないでしょうか?

排水設備工事にかかった工事費を一度に支払うのが無理なので、補助金制度はありませんか?

A.事前に市にご相談ください。

事前に市にご相談ください。
 補助金制度はございませんが、供用開始から3年以内に水洗便所に改造する人には、市が改造資金を融資あっせんいたします。
・融資額   改造工事1件につき10万以上5万円を単位として 、40万の限度内
・貸付期間 3年以内
・利率    年 2.45%
・利子補給 供用開始から,1年以内に融資あっせんを申請   利子の全額 
        1年を超え2年以内に融資あっせんを申請 利子の2分の1の額
        2年を超え3年以内に融資あっせんを申請 利子の3分の1の額
  

Q.雨水は下水道に流せますか?

雨水は下水道に流せますか?

A.下水道には流さないで下さい。

市の下水道は、雨水と汚水を分けて処理する分流式です。
雨水を流すと下水道管があふれてしまいますので、 雨水は、宅内に浸透マスを設けていただき超流水は河川・側溝に流してください。

 

Q.公共下水道に流してはいけない物がありますか

水洗トイレ、お風呂、洗濯機、台所の流しやお手洗いなどの排水は、下水道に繋がっていますが、公共下水道に流してはいけない物ってありますか?

A.はい。公共下水道に流してはいけない物があります。

水洗トイレにはトイレットペーパー以外は流さないで下さい。つまる原因となります。
また、台所では、油などを絶対に流さないでください。
油は冷えて固まり、各ご家庭の排水管や公共下水道管のつまりの原因になります。
ガソリン、シンナー等の危険物や爆発の危険性のあるもの、更に有毒物質なども流してはいけません。

 

Q.排水口からいやなにおいがするのですが

いやなにおいを消すにはどうしたらいいですか?

A.次のとおりです。

1. トラップは付いていますか。また、2重トラップになっていませんか。
2. 汚物、油かすなどがたまっていませんか。
3. 排水口は清掃していますか。
※ 上記1〜3の事項を確認した上で、それ以外の原因の場合は指定工事店にご相談ください。

 

Q.下水道の清掃業者が訪問してきました

自宅に突然清掃業者が訪ねて来て、「宅地内の排水管は1年に1度清掃しないと詰まって大変なことになる。 市に頼まれて清掃に回っているが、普段は4万円かかるところを今日は特別に3万円で排水管を清掃しないか。」と言われました。
 本当に市が業者に頼んだのでしょうか。また、1年に1度は排水管の清掃が必要ですか?

A.次のとおりです。

市が各ご家庭の排水管の清掃等を業者に頼むことは一切ありません。
従って、お宅を訪ねた清掃業者は市とは全く関係ありません。
また、各ご家庭の使用状況により排水管の清掃が必要な期間は違いますから、1年に1度の清掃が必要になるとは限りません。
もし、排水の流れが悪いと感じるようでしたら、信用のおける業者(市の指定工事店等)に事前に
見積もりを依頼し、金額等に納得したら契約したうえで、清掃してもらって下さい。
不信な点がありましたら事前に、下水道課にご相談ください。

羽生市役所 下水道課
埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
 電話:048-565-1551 FAX:048-565-1552
 メールアドレス:gesuidou@city.hanyu.lg.jp