公開日 2021年06月15日
更新日 2021年06月15日
Q.パートタイムやアルバイトの給料をもらったら、いくらから税金がかかりますか?
A.次の通りです。
所得税については、給与収入で103万円(給与所得で48万円)までは課税されません。しかし、市民税・県民税については、給与収入で93万円を超えると課税される場合があります。 詳しくは次表をご覧ください。
給与収入 |
給与所得 |
内 容 | |
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930,001円〜 | 380,001円〜 | ◎市民税・県民税の均等割が課税されます。 (平成26年度~令和5年度の10年間は5,000円になります。) ※扶養親族がある場合、 28万円×(1+扶養親族の数)+26.8万円 を超えると課税されます。 |
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1,000,001円〜 | 450,001円〜 | ◎市民税・県民税の所得割が課税される対象となります。 ※扶養親族がある場合、 35万円×(1+扶養親族の数)+42万円 を超えると課税されます。 ※実際に所得割が課税されるかどうかは、所得や控除の内容によります。 |
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1,030,001円〜 | 480,001円〜 | ◎税法上の配偶者・扶養控除の対象から外れます。 ◎所得税が課税される対象となります。 ※実際に所得税が課税されるかどうかは、所得や控除の内容によります。 |
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参 考 | |||
1,060,000円~
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パート先の社会保険加入義務が発生するボーダーラインです。 |
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1,300,000円~ | 一般的な社会保険の扶養範囲といわれています。 実際の社会保険の扶養範囲となる金額は、扶養している人の(妻の場合は夫の、子の場合は父母等の)社会保険を取り扱う保険組合や勤務先の経理担当にご相談ください。 |
- 給与所得以外の所得(公的年金、一時、株式配当・譲渡、農業、不動産、公共事業による土地等の譲渡など)がある場合は、上記の通りではありませんのでご注意ください。
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、上記の内容にかかわらず市民税・県民税は課税されません。
- 扶養関係が配偶者控除の場合、所得48万円を超える場合でも、所得133万円以下(給与収入2,015,999円以下)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
※本人の合計所得が1,000万円を超える場合は受けられません。配偶者控除・配偶者特別控除所得控除額一覧[PDF:75.5KB]
Q.年の途中で住所が変わったら、市民税・県民税はどこに納めればいいのですか?
A.次の通りです。
市民税・県民税は、その年の1月1日にお住まいの市町村で、前年の所得に基づき課税され納めていただくことになります。したがって、年の途中でほかの市町村に引っ越しされても、その年の1月1日にお住まいになっていた市町村に納めていただくことになります。(1月1日に転居された場合は、転出先での課税となります。)
Q.死亡した人の市民税・県民税は?
A.次の通りです。
市民税・県民税は、その年の1月1日にお住まいの市町村で、前年の所得に基づいて課税されることになります。したがって、課税年度の1月1日以前に亡くなられた場合は課税されませんが、1月2日以降に亡くなられた場合は所得額に応じて市民税・県民税が課税され、納税義務は相続をされた方が引き継ぐことになります。
Q.年の途中で退職した場合の市民税・県民税は、どのように納めたらいいのですか?
A.次の通りです。
市民税・県民税は、前年中の所得に対して課税になります。会社にお勤めの場合、原則として毎月の給与から市民税・県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて天引きし、本人に代わりお勤めの会社でまとめて納めていただくことになります。
退職等で給与から天引きすることができなくなった場合には、最後に支給される給与から残りの税額を一括で差し引いて納めていただくか、残りの税額を市役所から送付される納税通知書にてご自身で納めていただくことになります。(どちらの方法で納めていただくかは、会社の経理の方にご確認ください。)
Q.退職した翌年も市民税・県民税はかかるのですか?
A.かかります。
市民税・県民税は前年中の所得に基づいて課税するので、退職されていても、前年中に一定以上の所得があれば、翌年の市民税・県民税はかかります。
Q.サラリーマンですが、(市民税・県民税は会社から天引きされています)副業でアルバイトをしています。アルバイトの分の市民税・県民税の支払いはどのようになりますか?
A.次の通りです。
確定申告の時に、申告書の「住民税に関する事項」のところの『自分で納付(普通徴収)』の欄にチェックを記入されると、アルバイト分の市民税・県民税につきましては、ご自身で納めていただくことになります。
また、「給与所得併用徴収希望申出書」をその年の3月15日までにご提出される場合も、同様にアルバイト分を分けて納めていただくことになります。
アルバイト分の市民税・県民税につきましては、市役所からお送りする納税通知書にてお納めください。
なお、「住民税に関する事項」の『給与から差し引き(特別徴収)』の欄にチェックを記入されると、主たる給与と合算し天引きとなります。
問合せ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695
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