都市計画に関すること

公開日 2012年10月16日

更新日 2017年12月27日

Q.地区計画はいつ届け出るのですか?

A.工事着手の30日前までに市に届け出をしてください。

地区計画が定められている地区内で建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに市に届け出をしてください。
 窓口はまちづくり政策課都市計画係となります。

 ※地区計画が定められている地区
  ・南羽生地区
  ・岩瀬地区
  ・川崎産業団地地区
  ・小松台工業団地地区
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申請書
・地区計画の区域内における行為の届出書
・地区計画の区域内における行為の変更届出書

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.建築確認が不要な工作物をつくる場合も地区計画の届出が必要ですか?

A.必要です。

建築基準法では工作物の確認が不要であっても、地区計画の届出は必要となります。
なお、工作物とは、門、車庫、物置などのように土地に接着して設置されたものを指します。
 窓口はまちづくり政策課都市計画係となります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.家を建築するための切土、盛土の行為を行う際に、地区計画の届出は必要ですか?

A.必要です。

切土や盛土、敷地の境界の変更、また農地を宅地にするなどといった土地の区画形質の変更を行う場合は、届出が必要です。
 窓口はまちづくり政策課都市計画係となります。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.都市計画法に基づく用途地域とは?

A.次のとおりです。

 都市計画では、原則として住宅は住宅地に、工場は工業地に誘導するために都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを用途地域として定めています。このようにして土地利用をコントロールすることにより、良好な市街地環境の形成を図ることとしています。用途地域の種類は全部で12種類あり、用途地域ごとに建てられる建物の用途(建物の用途についてのルール)や建ぺい率、容積率、高さなど(建物の大きさについてのルール)が定められています。
用途地域の詳細は、まちづくり政策課のホームページをご覧下さい。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.都市計画における都市施設とは?

A.次のとおりです。

都市施設には、交通施設(道路、都市高速鉄道など)、公共空地(公園など)、供給処理施設(上下水道、電気、汚物処理場など)、水路(河川など)、教育文化施設(学校、図書館など)、病院、市場などがあります。
 都市施設の計画決定に際しては、土地利用、交通等の現状及び将来の状況を考え、適切な規模及び配置とし、円滑な都市活動と良好な都市環境を確保することとされています。
※都市計画に定められた施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるように、建築について規制があります。(都市計画法第53条)
羽生市の都市計画施設は、まちづくり政策課のホームページをご覧下さい。


この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.都市計画区域とは?

A.都市計画を定める場所のことを「都市計画区域」といいます。

都市計画を定めるためには、都市の範囲を決める必要があります。
そこで、土地利用の状況や見通し、地形等の自然的条件、社会的、経済的な区域の一体性などか
ら一つの都市として考えられる区域を「都市計画区域」として指定します。
これは市町村の行政区域にとらわれません。したがって、一つの市町村の行政区域に収まるもの
から複数の市町村に広がっているものもあります。
 羽生市の場合は、羽生市全域で一つの都市計画区域となっております。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.当初線引き(市街化区域と市街化調整区域との区分)の時期はいつか?

A.昭和45年8月25日です。

都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。これを区域区分(線引き)といいます。
市街化区域は、すでに市街地になっている区域や今後計画的に市街地にしていく区域です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。

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担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380


Q.都市計画法における防火地域・準防火地域とは?

A.次のとおりです。

 

建築物を耐火構造とすることにより都市火災の危険を防ぐとともに、火災発生時における防火帯及び避難拠点としての役割をもつ地域として定めるものです。羽生市では、用途地域が近隣商業地域となっている南羽生駅周辺が、準防火地域となっています。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市まちづくり部まちづくり政策課
電話番号 048-561-1121( 272〜274)/FAX048-561-6380