軽自動車税に関すること

公開日 2013年08月06日

更新日 2020年01月24日

Q.原付バイク(125cc以下)に何年も前から乗っていない(バイクが無い)のに納税通知書が送られてくるのはどうしてなのですか?

A.廃車の手続きがお済みでないからです。

 原付バイクに乗らなくなったり、廃車したときには、税務課で廃車手続きをしないと軽自動車税が毎年課税されてしまいます。
 廃車手続きには、ナンバープレートのほか、標識交付証明書、所有者の印鑑が必要です。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695


Q.原付バイクを友人に譲りたいのですが、どのような手続きが必要になりますか。また、譲り受けた友人がバイクに乗るにはどうすればよいでしょうか?

A.次の通りです。

 廃車の手続きが必要です。ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑を持参してください。廃車手続き後、廃車証明書が発行されます。この証明書は、、譲渡証明書としても兼ねています。旧所有者が必要事項を記入し、新所有者へお渡しください。譲り受けたご友人(新所有者)は、お住まいの市町村で、標識の交付を受けていただく必要があります。その際には、ご印鑑、譲渡証明書を持参し、登録手続きをしてください。

 手続き内容 届出に必要なもの
 登録  販売証明書または譲渡証明書・印鑑
 廃車  ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑
 名義変更 譲渡証明書・新所有者印鑑など


この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695


 

Q.原付バイクを所有しているのですが、転居転出したときは何か手続きが必要ですか?

 

A.次の通りです。

*市内で転居したとき
 原付バイクを所有する方が市内で転居した時には、市役所市民生活課に転居届を提出していただいてあれば特に手続きの必要はありません。
*市外に転出するとき
 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、その所有者の住登地で課税されますので税務課で廃車手続き が必要です。廃車手続きには、ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑を持参してください。羽生市より発行された廃車証明書を、新住所の市町村の窓口へお持ちになり、新規の登録手続きを行ってください。
*羽生市に転入したとき
 転入前の市町村で使用していた原付バイクを羽生市で使う場合には、羽生市の新しいナンバーが必要となります。転入前の市町村ですでに廃車の手続きが済んでいる場合にはその廃車証明書と印鑑を、まだ廃車の手続きが済んでいない場合には現在原付バイクについている他市町村のナンバープレートと標識交付証明書、印鑑をお持ちになって税務課で新しいナンバープレートの交付を受けてください。

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担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695


Q.原付バイクが盗難にあってしまいました。どうしたらよいのですか?

A.次の通りです。

 まずは所轄の警察へ盗難届をだしてください。その際に、警察署へ届け出た際の「受理番号」「届出警察署名」「届出日」も控えてきてください。その後税務課で廃車の手続きをしてください。所有者の印鑑と窓口に来られる方の本人確認のできるものが必要です。
 なお、盗難に遭ったバイクが見つかった時には速やかに税務課まで連絡をお願いします。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695


            

Q.今年車検の年なので、軽自動車税の納税証明を取りたいのですが?

A.次の通りです。

 納税通知書でお支払いになった場合は、領収印の押された納税証明書(継続検査用)が車検用の納税証明書になります。また、口座振替で納付された方には6月中旬に車検用納税証明書を送付しています。
 なお、納税証明書が郵送される前に車検で必要な場合は、税務課の窓口で証明書の発行が可能です。その際、口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行できませんので、引き落としが確認できる、記帳済みの通帳をお持ちください。
 上記の証明書を紛失された場合や督促状で納付された場合は、税務課で再発行しますので窓口までお越しください。

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695


            

Q.身体などに障がいがあるのですが、軽自動車税が免除されるのでしょうか?

A.次の通りです。

 身体などに障がいのある方は、その障がいの等級によって、軽自動車税が免除になる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。なお、手続き期限は軽自動車税の納期限までです。
・ご持参いただくもの
  身体障害者手帳
  運転免許証
  納税通知書
  車検証
  申請者の印鑑
 申請期限を過ぎるとお受けできませんのでご注意ください。
 期限後に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。(月割の制度はありません)

この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695