公開日 2014年04月01日
更新日 2020年01月17日
Q.国民年金保険料を納付ができないときはどうしたらよいですか?
国民年金保険料を納付ができないときはどうしたらよいですか?
A.納付免除・納付猶予、学生納付特例の申請をしてください。
1 学生の場合
学生納付特例の申請をしてください。
<持参する物>年金手帳、学生証または在学証明書、認印、来庁者の身分証明書(運転免許証等)
2 学生以外の場合
納付免除・納付猶予の申請をしてください。
<持参する物>年金手帳、認印、来庁者の身分証明書(運転免許証等)
※退職(失業)による特例免除を申請される場合、離職票または雇用保険受給資格者証等が必要となります。
詳しくは、お問い合せください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(186・187)
Q.年金手帳が見つかりません、どうしたらいいのですか?
現在国民年金に加入していますが、年金手帳が見つかりません。再発行はできますか?
A.羽生市役所に、申請書を提出して下さい
現在、国民年金に加入している方(第1号被保険者)は、国保年金課へ「年金手帳再交付申請書」を提出してください。
後日、熊谷年金事務所よりご自宅に郵送で手帳が送付されます。
<持参する物>認印、身分証明書(運転免許証等)
なお、厚生年金・共済年金に加入されてる方(第2号被保険者)は勤務先に、第2号被保険者である配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は配偶者の勤務先へお問い合わせください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市市民福祉部国保年金課
電話番号 048-561-1121(186・187)