公開日 2020年01月30日
更新日 2020年01月30日
目次
Q.法人市民税を課税される法人は、どんな法人ですか?
Q.羽生市に事務所を開設したのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q.会社の名称が変更となったのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q.年度の途中に支店を開設(閉鎖)しましたが、均等割はどんな計算になりますか?
Q.年度の途中に支店を開設(閉鎖)しましたが、法人税割額はどんな計算になりますか?
Q.もうすぐ法人の決算期なのですが、申告書の提出方法に決まりがありますか?
Q.法人市民税を課税される法人は、どんな法人ですか?
A.市内に事務所・事業所又は寮などを有する法人です。
区 分 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ | ○ |
市内に事務所や事業所がないが、市内に寮等がある法人 | ○ | — |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所や事業所を有する方 |
— | ○ |
※事務所(事業所)とは、自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた
人的及び物的施設であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは寮、宿泊所、保養所、集会所などの施設です。
※法人課税信託とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをい
います。
Q.羽生市に事務所を開設したのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.法人異動届出書を提出してください。
市内に法人の設立、事業所の設置をした場合は、30日以内に法人異動届出書[PDF:116KB]を提出してください。
なお、この届出書には、次の書類を添付してください。
・ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)(写し可)
・ 設立の場合は、法人の定款や規約の写し
・ 合併により法人を設立した場合は、合併契約書の写し
・ 分割により法人を設立した場合は、分割計画書の写し
Q.会社の名称が変更となったのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.法人異動届出書を提出してください。
法人の商号変更、事業年度の変更、資本金等の変更、代表者の変更、または解散、清算結了、支店や工場の閉鎖などの場合に法人異動届出書[PDF:116KB]を提出してください。
なお、この届出書には、次の書類を添付してください。
・ 届出の事項が登記を要するものである場合は登記事項証明書(履歴事項証明書)(写し可)
・ 事業年度の変更などで、定款や規則などの変更を要するものである場合は、その写し
・ 登記を要しない事項にあっては、変更の事実を証明できる書類の写し
・ その他参考となる資料
Q.年度の途中に支店を開設(閉鎖)しましたが、均等割はどんな計算になりますか?
A.事務所等を有した月数に応じて、月割で計算を行ってください。
納付すべき均等割額は、開設・閉鎖・移転などにより事務所等を有する期間に応じて、月割計算により算出されます。なお、この場合における月数は暦によって計算し、1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
また、均等割額の適用税率に関する資本金等の額や従業者数については、各申告の課税標準の算定期間の末日(予定申告のみ前事業年度又は前連結事業年度の末日)の従業者数で判定します。
均等割額 = 税率 × 算定期間中に事務所等を有していた月数 ÷ 12
※計算の具体例
(例1)資本金の額5億円、羽生市内従業者数60人、事業年度1月1日〜12月31日の法人が9月15
日に開設した場合(確定申告を行う場合)
(1)事務所を有した月数は、3ヶ月となります。(1ヶ月に満たない端数を切り捨てます。)
(2)適用税率は算定期間の末日(事業年度の末日)で判定するので、資本金等の金額は5億円、
従業者数が60人となり、税率は400,000円となります。
納付すべき均等割額 = 400,000円 × 3ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 100,000円(100円未満切捨て)
(例2)資本金の額5億円、羽生市内従業者数60人、事業年度1月1日〜12月31日の法人が9月15
日に閉鎖した場合(確定申告を行う場合)
(1)事務所を有した月数は、8ヶ月となります。(1ヶ月に満たない端数を切り捨てます。)
(2)適用税率は算定期間の末日(事業年度の末日)で判断するので、資本金等の金額は5億円、
事業年度の末日には市内に従業者がいないことになるので従業者数が0人(50人以下を意味
します。)となり、税率は160,000円となります。
納付すべき均等割額 = 160,000円 × 8ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 106,600円(100円未満切捨て)
Q.年度の途中に支店を開設(閉鎖)しましたが、法人税割額はどんな計算になりますか?
A.分割法人の場合は、従業員数による按分となりますが、計算の例外が設けられています。
法人税率は、法人税額をもとにした課税標準に税率を適用しますが、複数の市町村に事務所を有する法人(分割法人)の場合は従業者数により按分した課税標準に税率を適用します。従業者数は原則として事業年度の末日で判定されますが、事業年度の途中で事務所等を新設または閉鎖などをした場合は、計算の例外が設けられています。
なお、この計算にあたっては、従業者数に1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。また、この計算の月数は暦によって計算し、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り上げます。(均等割額の月数計算が、1ヶ月に満たない端数は切り捨てるのと異なるので注意が必要です。)
※計算の具体例
(例1)法人税額が1,234,500円、事業年度末日の全体の従業者数300人、事業年度末日の羽生
市内の従業者数80人、事業年度が1月1日〜12月31日の分割法人が、9月15日に羽生市内
に支店を開設した場合(確定申告を行う場合)
(1)事務所を有した月数は、3ヶ月となります。(1ヶ月に満たない端数を切り上げます。)
(2)従業者数は、80人×3ヶ月÷12ヶ月で20人となります。(1人に満たない端数は1人とします。)
法人税額1,234,500円 × 20人 ÷ 300人 = 課税標準額82,000円(1,000円未満切り捨て)
納付すべき法人税割額 = 課税標準82,000円 × 税率6.0% = 4,900円(100円未満切捨て)
(例2)法人税額が1,234,500円、事業年度末日現在の全体の従業者数300人、閉鎖月の前月
(8月)末日現在の羽生市内の従業者数6人、事業年度が1月1日〜12月31日の分割法人が、
9月15日に羽生市内の支店を閉鎖した場合(確定申告を行う場合)
(1)事務所を有した月数は、8ヶ月となります。(1ヶ月に満たない端数を切り上げます)
(2)従業者数は、6人×8ヶ月÷12ヶ月で4人となります。(1人に満たない端数は1人とします)
法人税額1,234,500円 × 4人 ÷ 300人 = 課税標準額16,000円(1,000円未満切り捨て)
納付すべき法人税額 = 課税標準 16,000円 × 税率6.0% = 900円(100円未満切捨て)
Q.もうすぐ法人の決算期なのですが、申告書の提出方法に決まりがありますか?
A.事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出してください。
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
事業年度開始から6ヶ月を経過した場合の中間申告書(予定申告または仮決算による中間申告)や事業年度終了後に行う確定申告書など、それぞれ2ヶ月以内に提出してください。郵送の場合は消印日を提出日とみなします。提出期限にご注意ください。
また、法人税において確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人については、法人市民税の確定申告書の提出についても延長になります。新たに適用となった場合は、法人異動届出書[PDF:116KB]などによりご連絡ください。
なお、電子申告(eLTAX地方税ポータルシステム)による提出も可能です。インターネットを通じての提出により、提出作業が簡略にできますので、ぜひご利用ください。
※申告納付のイメージ
(例)事業年度が4月1日〜3月31日までの法人が、中間申告と確定申告を行う場合
・中間申告期限日:11月30日
・確定申告期限日: 5月31日
お問い合わせ先
担当課名 羽生市 企画財務部 税務課
電話番号 048-561-1121/FAX048-561-1695
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