公開日 2020年01月17日
質問一覧
- Q.水道の使用を開始したいのですが?
- Q.水道料金はどのように支払うのですか?
- Q.水道の使用を中止したいのですが?
- Q.水道使用量が0ですが請求がきました。納付しなければなりませんか?
- Q.アパートを退室しましたが水道料金の請求がきています。 納付しなければなりませんか?
- Q.宅内で漏水が発生しました。水道課で直してもらえますか?
- Q.道路が漏水で水浸しです。どこへ連絡すればよいですか?
- Q.漏水して使用量が膨大となり水道料金が高くなりました。減額はできますか?
- Q.水道を止められてしまったのですが、なぜ給水停止をするのですか?
- Q.給水停止になりました。どうすれば開けてもらえますか?
- Q.赤い水が蛇口から出るのですが?
- Q.白い水が蛇口から出るのですが?
- Q.黒い異物が蛇口から出るのですが?
- Q.浴室タイルやタオルが黒ずむのですが、水道水が原因ですか?
- Q.やかんや加湿器の吹き出し口に白い固形物が付いているのですが?
- Q.氷の中央に白い固形物があるのですが?
- Q.カルキ臭がするのですが?
- Q.汲み置きした容器がヌルヌルするのですが?
- Q.水道水に砂が入っているのですが?
- Q.一般の商品は使用量が増えるほど安くなるのに、どうして水道は逆(逓増法)なのですか。
- Q.基本水量以下の使用水量の場合は、基本料金は安くなるのですか。
- Q.どうして水道料金には、他の市との間で格差があるのですか。
- Q.検針日が、月ごとに前後することがあるのはなぜですか。
Q.水道の使用を開始したいのですが?
水道の使用を開始したいのですが?
A.水道課までご連絡ください
水道課までご連絡ください。窓口、お電話もしくは電子申請にて「給水住所・使用者名・連絡先電話番号・開始希望日」をお申し付けください。担当が開始希望日の前日までに立会い等必要なく開栓に参ります。なお、土・日・祝日及び夜間の開栓はできませんので、ご注意ください。
関連情報
・電子申請
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.水道料金はどのように支払うのですか?
水道料金はどのように支払うのですか?
A.お支払い方法は次の2通りがあります。
水道料金等(上水道料金、下水道使用料)は、水道メーターの検針を2か月に一度行い、その間にお客様の
使用された水量により、お支払いをいただいています。
お支払いの方法は、次の2通りです。
「納入通知書」によるお支払い
ご自宅などに納入通知書を送付いたしますので、コンビニエンスストア、取扱金融機関等にてお支払いいただく
方法です。
「口座振替」によるお支払い
取扱金融機関にお申し込みをしていただくと、振替日に料金等が自動的に引き落とされる方法です。
お申し込みの際は、次のものをご用意のうえ、取扱金融機関にて口座振替の手続きをしてください。
・キャッシュカードまたは預貯金通帳
・通帳届出印
・水道料金等納入通知書または水道使用量等のお知らせ(お客様番号がわかるもの)
※初回の口座振替については、手続きが間に合わない場合があります。
その際には、納入通知書を送付させていただきますので、ご了承ください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.水道の使用を中止したいのですが?
水道の使用を中止したいのですが?
A.水道課までご連絡ください。
水道課までご連絡ください。窓口、お電話もしくは電子申請にて「給水住所・使用者名・移転後の連絡先電話番号及び移転先住所・中止予定日」をお申し付けください。担当が中止予定日の翌営業日に立会い等必要なく閉栓及び閉栓日までの使用量を計算しますので、中途精算分の納付をお願いします。
関連情報
・電子申請
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.水道使用量が0ですが請求がきました。納付しなければなりませんか?
水道使用量が0ですが請求がきました。納付しなければなりませんか?
A.基本料金(一般用20立法メートルまで2か月2,200円)がかかりますので納付願います。
水道使用は市とお客様の契約により成り立っています。中止のご連絡がなく水道を使用できる状態であれば、基本料金(一般用20立法メートルまで2か月2,200円)がかかりますので納付願います。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.アパートを退室しましたが水道料金の請求がきています。 納付しなければなりませんか?
アパートを退室しましたが水道の中止連絡を忘れ、水道料金の請求がきています。 納付しなければなりませんか?
A.中止(契約の解除)の連絡がない場合は、水道使用がなくても基本料金が継続してかかります。
中止(契約の解除)の連絡がない場合は、水道使用がなくても基本料金が継続してかかります。納付はいただくとともに、中止の連絡は必ずお願いします。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.宅内で漏水が発生しました。水道課で直してもらえますか?
宅内で漏水が発生しました。水道課で直してもらえますか?
A.水道メーターよりも道路側で発生した漏水(自然発生のもの)については水道課が修理しますが、
水道メーターよりも家側で発生した漏水については、お客様負担で修理していただきます。
宅内の給水装置はお客様の所有物であり、市は修理に関与することができません。
羽生市指定給水装置工事業者(以下指定業者)へご連絡ください。指定業者については水道課でご照会を承っております。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.道路が漏水で水浸しです。どこへ連絡すればよいですか?
道路が漏水で水浸しです。どこへ連絡すればよいですか?
A.水道課へご通報ください。
水道課へご通報ください。至急対応させていただきます。
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担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.漏水して使用量が膨大となり水道料金が高くなりました。減額はできますか?
漏水して使用量が膨大となり水道料金が高くなりました。減額はできますか?
A.遡及して1度の納期のみ水道料金を減免することは可能です。
遡及して1度の納期のみ水道料金を減免することは可能ですが、条件として
1.水道メーター以降で地下及び壁内等の漏水であること。
2.指定業者に漏水修理を依頼したこと。が必要です。
したがって、目に見えるところの漏水や指定業者の修理証明のない減免申請は受理できません。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.水道を止められてしまったのですが、なぜ給水停止をするのですか?
水道を止められてしまったのですが、なぜ給水停止をするのですか?
A.納付のいただけないお客様には原則給水停止することになっています。
水道使用のお客様のうち、ほとんどの方には納期限内納付をいただいておりますが、再三にわたる催告にもかかわらず水道料金をお支払いいただけない方も一部いらっしゃいます。市の水道事業はお客様からの水道料金で運営されていること、未納のお客様に督促するための経費が別に必要になること、また納期内納付されているお客様との公平性を期する必要があることなど、納付のいただけないお客様には原則給水停止することになっています。(羽生市給水条例第34条第1項第1号)
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.給水停止になりました。どうすれば開けてもらえますか?
給水停止になりました。どうすれば開けてもらえますか?
A.給水停止の解除は、滞納金額の全額完納が条件です。
給水停止の解除は、滞納金額の全額完納が条件です。
また、完納いただいても土・日・祝日及び夜間の開栓は一切行いませんのでご注意ください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.赤い水が蛇口から出るのですが?
赤い水が蛇口から出るのですが?
A.水道管の中の鉄サビが水道水に混じっている可能性があります。
水道管の中の鉄サビが水道水に混じっている可能性があります。
一軒だけの場合は宅内の管が原因ですので、水をしばらく捨水するか、配管を取り替える必要があります。
近所のお宅も赤水が同時に出ている時は、水道課へご連絡ください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.白い水が蛇口から出るのですが?
白い水が蛇口から出るのですが?
A.一時的に白く徐々に透明になる場合は、空気が原因ですので心配ありません。
コップに水を注いだ時、一時的に白く徐々に透明になる場合は、空気が原因ですので心配ありません。
空気以外の原因でしばらくしても透明にならない時は水道課へご連絡ください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.黒い異物が蛇口から出るのですが?
黒い異物が蛇口から出るのですが?
A.ゴムパッキンや管の切りくず等が水道水に混じっている可能性があります。
水道管の接合部に使用されているゴムパッキンや管の切りくず等が水道水に混じっている可能性があります。しばらく捨水し、ゴムパッキン等の交換を行う必要があります。
長時間にわたる場合は、水道課へ連絡願います。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.浴室タイルやタオルが黒ずむのですが、水道水が原因ですか?
浴室タイルやタオルが黒ずむのですが、水道水が原因ですか?
A.常に多湿な場所では空気中のカビや細菌が繁殖し、黒く変色することがあります。
常に多湿な場所では空気中のカビや細菌が繁殖し、黒く変色することがあります。
清掃や換気を充分に行ってください。洗浄剤で落ちない場合は漂白剤を使いますが、浄化槽の場合は使用方法にご注意ください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.やかんや加湿器の吹き出し口に白い固形物が付いているのですが?
やかんや加湿器の吹き出し口に白い固形物が付いているのですが?
A.水道水中のカルシウムやマグネシウム等の硬度成分が煮沸により付着することがあります。
水道水中のカルシウムやマグネシウム等の硬度成分が煮沸により付着することがあります。硬度の高い水質ほど付着することが多いですが、ミネラル分ですので安全上問題ありません。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.氷の中央に白い固形物があるのですが?
氷の中央に白い固形物があるのですが?
A.水は外側から固まっていくので、水道水中の空気やミネラル分が中央に濃縮されるためです。
水は外側から固まっていくので、水道水中の空気やミネラル分が中央に濃縮されるためです。
ほこりやごみが原因でなければ、空気やミネラル分ですので安全上問題ありません。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.カルキ臭がするのですが?
カルキ臭がするのですが?
A.臭いが気になる方は煮沸後冷ますことで解消されます。
水道水は衛生管理上塩素消毒が義務付けられておりますので残留塩素によって塩素臭を感じることがありますが、衛生的に給水されている証拠ではあります。臭いが気になる方は煮沸後冷ますことで解消されます。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.汲み置きした容器がヌルヌルするのですが?
汲み置きした容器がヌルヌルするのですが?
A.時間が経つに従って残留塩素が薄くなり、容器内で雑菌が繁殖している可能性があります。
時間が経つに従って残留塩素が薄くなり、容器内で雑菌が繁殖している可能性があります。容器をよく洗って乾燥させてください。また、長時間の汲み置きは避けた方が良いでしょう。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.水道水に砂が入っているのですが?
水道水に砂が入っているのですが?
A.水道管の工事の際に不十分な清掃ですと砂等が混じることがあります。
水道管の工事の際に不十分な清掃ですと砂等が混じることがあります。水道管の洗浄と捨水を行ってください。受水槽が原因している場合もありますので、その時は受水槽の保守管理を行ってください。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.一般の商品は使用量が増えるほど安くなるのに、どうして水道は逆(逓増法)なのですか。
一般の商品は使用量が増えるほど安くなるのに、どうして水道は逆(逓増法)なのですか。
A.次の通りです。
限りある資源である水の浪費を抑制し、合理的な水使用の促進を図るためです。また、一般の使用者と比べて大量の水を必要とする使用者については、その水需要に応えるための施設設備により多額の費用が必要とされることから、応分の適切な負担を求める必要があるためです。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.基本水量以下の使用水量の場合は、基本料金は安くなるのですか。
基本水量以下の使用水量の場合は、基本料金は安くなるのですか。
A.次の通りです。
基本料金とは、使用者のみなさまが水を使っても使わなくても必要な経費(検針や水道料金徴収に係る経費など)について、一定額ご負担いただく料金のことです。そのため、基本水量以下(2か月20立方メートルまで)の使用水量であったとしても、定額をご負担いただくことになります。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.どうして水道料金には、他の市との間で格差があるのですか。
どうして水道料金には、他の市との間で格差があるのですか。
A.次の通りです。
各水道事業体における事業経営の実態(人口・水源・地理的条件など)がそれぞれ違うことから、事業経営に必要な経費についても格差が生じているためです。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949
Q.検針日が、月ごとに前後することがあるのはなぜですか。
検針日が、月ごとに前後することがあるのはなぜですか。
A.次の通りです。
土・日・祝日の関係や天候の都合などにより、検針順路の進み具合が一定でないためです。
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 羽生市 まちづくり部 水道課
電話番号 048-561-0969/FAX048-561-0949