公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
羽生市の人権相談(じんけんそうだん)
相談(そうだん)できる内容(ないよう)
市(し)の人権擁護委員(じんけんようごいいん)※が、地域(ちいき)の皆(みな)さんからの人権全般(じんけんぜんぱん)の相談(そうだん)を受(う)け付(つ)けています。
相談(そうだん)できる日時(にちじ)
毎月(まいつき)第3火曜日(だいさんかようび)
午前(ごぜん)9時(じ)~正午(しょうご)
相談(そうだん)できる場所(ばしょ)
市役所(しやくしょ)1階(かい)の101会議室(かいぎしつ)
※6月(がつ)のみ、6月(がつ)1日(ついたち)の人権擁護委員(じんけんようごいいん)の日(ひ)
ただし、6月(がつ)の1日(ついたち)が土・日(ど・にち)の場合(ばあい)は、翌週(よくしゅう)月曜日(げつようび)
羽生市の人権相談(じんけんそうだん)のほかにも、相談(そうだん)するところがあります
子(こ)どもの人権(じんけん)SOS(エスオーエス)ミニレター
『友達(ともだち)から「いじめに」あって学校(がっこう)に行(い)きたくない。』
『家(いえ)の人(ひと)にいやなことをされるなど、学校(がっこう)の先生(せんせい)や親(おや)には話(はな)しにくいけど、このままでは、どうしていいか分(わ)からない。』
このような悩(なや)みがあったら、「こどもの人権(じんけん)SOS(エスオーエス)ミニレターを使(つか)って相談(そうだん)してください。
ミニレターを全国(ぜんこく)の小中学生(しょうちゅうがくせい)のみなさんに届(とど)けています。困(こま)っていることがあれば、「ミニレター」に相談(そうだん)したいことを書(か)いて、ポストに入(い)れてください。【切手(きって)は貼(は)りません】
「ミニレター」を受(う)け取(と)った法務局(ほうむきょく)の担当(たんとう)の人権擁護委員(じんけんようごいいん)※が、返事(へんじ)を書(か)きます。相談内容(そうだんないよう)や個人情報(こじんじょうほう)などの秘密(ひみつ)は守(まも)りますので、安心(あんしん)して相談(そうだん)してください。
※「人権擁護委員(じんけんようごいいん)」は、市(し)から推薦(すいせん)され、法務大臣(ほうむだいじん)から依頼(いらい)を受(う)けた民間(みんかん)の人たちです。人権(じんけん)が侵害(しんがい)されないようにし、もし人権侵害(じんけんしんがい)があった場合(ばあい)には、相談相手(そうだんあいて)になり、問題解決(もんだいかいけつ)のお手伝い(てつだい)をしています。
電話(でんわ)で相談(そうだん)
子(こ)どもの人権(じんけん)110番(ばん)
℡(でんわ):0120-007-110 通話無料(つうわむりょう)
みんなの人権(じんけん)110番(ばん)
℡(でんわ):0570-003-110
月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)
午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)~午後(ごご)5時(じ)15分(ふん)
祝日(しゅくじつ)・年末年始(ねんまつねんし)を除(のぞ)く
※最寄(もよ)りの法務局(ほうむきょく)・地方法務局(ちほうほうむきょく)へつながります。