選挙のギモンを解決!

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

選挙(せんきょ)ってなに?

 

 みなさんが暮(く)らす国(くに)やまちが、より暮(く)らしやすくなるように、みなさんに代(か)わって話し合う(はなしあう)代表者(だいひょうしゃ)を決(き)めるしくみが「選挙(せんきょ)」です。
 たとえば、羽生市には、およそ54,000人(にん)が暮(く)らしていますが、全員(ぜんいん)が集(あつ)まって話し合う(はなしあう)ことはできません。
 そこで、選挙(せんきょ)で代表者(だいひょうしゃ)を決(き)めて、その代表者(だいひょうしゃ)が話し合って(はなしあって)、羽生市に関(かん)するいろいろなことを決(き)めています。

 

選挙(せんきょ)で投票(とうひょう)できるのは?

 選挙(せんきょ)では、投票(とうひょう)によって代表者(だいひょうしゃ)を決(き)めます。
 投票(とうひょう)ができる人(ひと)は、日本国民(にほんこくみん)であって、年齢(ねんれい)が18歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)です。

 

投票(とうひょう)のしかた

 投票(とうひょう)は、一人(ひとり)1票(いっぴょう)で行(おこな)います。

①決(き)められた投票日(とうひょうび)に、決(き)められた投票所(とうひょうじょ)へ行(い)きます

 投票所(とうひょうじょ)は、住(す)んでいる場所(ばしょ)によって決(き)まっています。
 たとえば、羽生市の投票所(とうひょうじょ)は、小学校(しょうがっこう)や公民館(こうみんかん)など26か所(しょ)あります。それぞれの投票所(とうひょうじょ)で投票(とうひょう)できる人(ひと)は、選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)で管理(かんり)されています。

 

②投票所(とうひょうじょ)で受付(うけつけ)をします

 受付(うけつけ)で、選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)に名前(なまえ)がのっているか確認(かくにん)をしてもらいます。

 

③投票用紙(とうひょうようし)をもらいます

 

 

④投票用紙(とうひょうようし)に名前(なまえ)を書(か)きます

 代表者(だいひょうしゃ)になりたいと手(て)をあげた候補者(こうほしゃ)の中(なか)から、代表者(だいひょうしゃ)になってほしい候補者(こうほしゃ)を一人(ひとり)だけ決(き)めて、投票用紙(とうひょうようし)にその候補者(こうほしゃ)の名前(なまえ)を書(か)きます。

 

 

⑤投票(とうひょう)する

 投票用紙(とうひょうようし)を投票箱(とうひょうばこ)に入(い)れて投票(とうひょう)はおわりです。

 

 

開票(かいひょう)のしかた

 投票(とうひょう)がおわったら、投票箱(とうひょうばこ)をあつめて、一斉(いっせい)に投票箱(とうひょうばこ)を開(ひら)きます。
 投票用紙(とうひょうようし)を名前(なまえ)ごとにわけて、だれに何票(なんひょう)(はい)ったか数(かぞ)えます。
 開票(かいひょう)をして、いちばん票(ひょう)が多(おお)かった人(ひと)が代表者(だいひょうしゃ)に選(えら)ばれます。
 また、決(き)める代表者(だいひょうしゃ)の数(かず)は、選挙(せんきょ)によってちがいます。たとえば、代表者(だいひょうしゃ)を10人(にん)(き)めるときは、入(い)れられた票(ひょう)が多(おお)い10人(にん)が代表者(だいひょうしゃ)に選(えら)ばれることになります。

 

投票所(とうひょうじょ)に行(い)ってみよう!

 小学生(しょうがくせい)でも、投票(とうひょう)する家族(かぞく)といっしょに投票所(とうひょうじょ)の中(なか)に入(はい)ることができます。
 お父(とう)さん、お母(かあ)さん、おじいちゃん、おばあちゃんといっしょに投票所(とうひょうじょ)に行(い)ってみよう!

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322