クーリングオフについて

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年03月23日

訪問販売・電話勧誘販売などで契約してしまったけれど解約したい

 こんな時は、クーリング・オフを利用しましょう。

クーリング・オフとは?

 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。
 セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないまま契約をしてしまった場合などに利用できます。

  1. 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
  2. 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
  3. クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛てにも通知してください。
  4. ハガキは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
  5. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。

クーリング・オフできる期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) 20日間

ハガキの書き方

契約解除通知書

契約年月日 平成○年○月○日

商品名     ○○○○

契約金額    ○○○○円

販売会社名  ○○株式会社○支店 担当 ○○氏

上記の契約を解除いたします。

つきましては、支払済みの○○円を

至急返金し、商品を引き取ってください。

平成○年○月○日

住所

氏名

○○市○○丁目○○番地

○○株式会社○支店

代表者 ○○○様

不安に感じた時は

 不安に感じたときは、市の消費生活相談に連絡しましょう。
 毎週 月・火・水・金曜日の午前10時〜午後4時まで、受付ています。
 電話での相談も可能です。
 消費生活相談室直通 電話番号 048-560-6270

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お問い合わせ

市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213