死亡届

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年03月13日

死亡届提出からの手続き

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出書、死亡診断書などを持参のうえ、市民生活課へ届出てください。手続きは次のとおりです。

(1)火葬の予約 (羽生市斎場 または その他斎場
 死亡届を提出する前に、火葬の予約をしてください。
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(2)死亡届書の提出 (市民生活課)
  死亡診断書、届出人の印鑑を持参
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(3)埋火葬許可申請 (市民生活課)
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(4)埋火葬許可証の交付 (市民生活課)
  羽生市斎場を予約した場合、羽生市斎場使用許可申請書をお渡しします。
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(5)火葬当日(羽生市斎場)
  埋火葬許可証、羽生市斎場使用許可申請書を持参
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(6)羽生市斎場使用申請書の提出、使用料の納付 (羽生市斎場)
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(7)羽生市斎場使用許可書の交付、領収書(使用料)の発行 (羽生市斎場)
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(8)火葬終了後
  火葬済みを証明した埋火葬許可証の交付(埋葬する際に提出するものです。大切に保管ください。)

羽生市斎場の連絡先

 
住所 羽生市東3-42-2
電話 048-561-0436

使用料

 
区分 単位 市内居住者 市外居住者 使用時間
火葬室 大人(満15歳以上) 1体 3,000円 45,000円 -
子供(満15歳未満) 1体 2,000円 30,000円 -
死産児 1体 1,000円 15,000円 -
手術し体及び胞衣汚物 1個 1,000円 15,000円 -
和室 第1和室 1回 3,000円 3,000円 3時間
第2和室 1回 3,000円 3,000円 3時間
第3和室 1回 3,000円 3,000円 3時間

備考

  1. 市内居住者とは、使用に係る死亡者にあってはその死亡時に、使用者(施主)にあってはその申請時に、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に本市の住民として記録されている者をいう。
  2. 1個とは、1辺の長さがそれぞれ40cm以内の紙箱をいう。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213