羽生市立学校小規模特認校制度について

公開日 2010年09月15日

更新日 2015年03月21日

羽生市立学校小規模特認校

羽生市立小規模特認校制度設置要綱

羽生市立学校小規模特認校設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自然環境に恵まれ、地域の歴史と伝統を生かした教育を推進している小規模校において、児童の適性を生かした教育を推進すると共に心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培い、あわせて複式学級の解消を図ることを目的とする。
 (小規模特認校)
第2条 通学区域外の児童を受け入れる学校(以下「小規模特認校」という。)は、次の小学校とする。
 (1) 村君小学校
 (受入学年)
第3条 小規模特認校の受入学年は、小学校入学時及び第1学年から第6学年とする。
 (受入人数)
第4条 小規模特認校における通学区域外児童の受入人数は、5名以下とする。ただし、羽生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合はこの限りでない。
 (受入期間)
第5条 小規模特認校の受入期間は、小学校卒業までとする。
2 保護者の事情により通学が困難となった場合は、教育委員会は小規模特認校の校長(以下「当該校長」という。)と協議し居住地の学校に復帰させるものとする。
 (入学後の遵守事項)
第6条 小規模特認校へ入学(転入)を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、次の事項を遵守するものとする。
 (1) 通学する小規模特認校の教育活動を理解し、協力すること。
 (2) 通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと。
 (3) 小学校を卒業するまで通学すること。
 (入学等の申出)
第7条 申請者は、小規模特認校入学(転入)願(様式第1号)を定められた期間内に教育委員会に提出しなければならない。ただし、転入を希望する場合にあっては、在籍校長の意見書(様式第2号)もあわせて提出するものとする。
 (審査)
第8条 教育委員会は、前条の小規模特認校入学(転入)願が提出されたときは、当該校長と協議し、その結果について、申請者に小規模特認校入学許可書(様式第3号)又は不許可通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。
 (委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
   附則
 この告示は、公布の日から施行する。

提出書類等について

・羽生市立学校小規模特認校制度設置要綱 [pdf:57KB
 ・様式第1号 小規模特認校入学(転入)願 [pdf:35KB
 ・様式第2号 意見書 [pdf:11KB

 

 

お問い合わせ

学校教育部 学校教育課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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