公開日 2011年06月09日
更新日 2025年12月26日
証明書を取りにご来庁することができない場合、郵便にてご請求いただけます。
郵便請求の場合でも、窓口と同じくご本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証の写しを同封してください。
申請上の注意点
- 現金や切手での手数料納付は取り扱っておりません。
おつりの無いよう郵便定額小為替をお送りください。
なお、差引返還額が発生した際は、その一部またはすべてを切手でお返しする場合があります。 - 返信用封筒には返送料分の切手を貼ってください。
※速達、特定記録等をご希望の方は加算料金を含む切手を貼ってください。
※郵便事故を防止するため、返信はレターパック、特定記録郵便または簡易書留等をお勧めします。
郵便事故による不着、遅配等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
また、お急ぎの場合は、「速達料金」を追加した郵便切手を貼り、返信用封筒上部に「速達」と
「赤字」でご記入ください。
(注意1)送付先は「本人確認書類のコピー」に記載された住所になります。
本人確認書類のコピーに記載されていない住所(勤務先)に直接お送りすることは、
お受けできませんのでご了承ください。
(注意2)切手料金が不足している場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
(注意3)投函していただいてからお手元に届くまで、おおむね2週間ほどかかりますので、
時間に余裕をもってご請求ください。
(参 考)郵送日数の目安について
日本郵便の普通郵便の仕分け作業が投函日の翌日になり原則翌日配達が無くなった
ことと、土曜日、日曜日、休日の配達休止に伴い、配達日数に時間を要してします。
-
申請内容や添付書類について確認のご連絡をする場合があります。電話番号は必ずご記入ください。
- 証明書発行後の返金・交換は原則お受けできませんので、必要な証明書の種類・年度を御確認のうえ、ご申請ください。
- 令和6年3月1日から婚姻などの戸籍届出の際の戸籍謄本の添付が不要になりました。
- 令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。(日本郵便株式会社【外部サイト】)
郵便で請求できる証明書の種類と交付手数料
| 種 類 | 交付 手数料 |
種 類 | 交付 手数料 |
||
| 1 | 戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
450円 | 11 | 住民票の写し (世帯全員・個人) |
300円 |
| 2 | 戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
450円 | 12 | 住民票の除票の写し | 300円 |
| 3 | 除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
750円 | 13 | 不在籍証明書 | 300円 |
| 4 | 除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
750円 | 14 | 不在住証明書 | 300円 |
| 5 | 改製原戸籍謄本 | 750円 | 15 | 区画整理証明書 | 無料 |
| 6 | 改製原戸籍抄本 | 750円 | 16 | 住居表示証明書 | 無料 |
| 7 | 戸籍附票の写し (全員・個人) |
300円 | 17 | 転出証明書 | 無料 |
| 8 | 独身証明書 | 300円 | |||
| 9 | 身分証明書 | 300円 | |||
| 10 | 受理証明書 | 350円 |
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国所定のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機で一部の証明書を取得できます。
詳しくは証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。
お手元に届くまでの期間について
- ご請求いただいてからお手元に証明書等が届くまでに早くとも1週間〜10日程度かかります。
- お送りいただいた書類に不足・不備がある場合や、戸籍の届出をされてから間もない場合、さらに日数がかかることがあります。請求内容と本籍・筆頭者や住所・氏名などが一致しない場合は、交付ができませんので、ご確認のうえ郵送してください。
戸籍証明書等の請求方法について
請求できる人
- 羽生市に本籍がある方(または、以前にあった方)
- 本人または戸籍に記載されている方、及び直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の方
(注意)上記以外の方からの請求は相続関係による請求を除き、お受けできません。 - 戸籍(除籍・改製原戸籍)に記載されていない方や、代理人からの請求には、委任状が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- 請求理由を交付請求書へ記載してください。
(例)請求者は、〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての
遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を〇〇〇
家庭裁判所へ提出する必要がある。 - プライバシーの侵害等につながるような、不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他の不正な手段によって戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
※詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お送りいただくもの
以下のものを郵送してください。
(1)戸籍謄本等申請書(郵便請求用)
※ダウンロードして印刷することが難しい場合は、近くの市区町村の申請書をお使いください
(2)本人確認書類のコピー
請求者の氏名と現住所が記載された官公署発行の本人確認書類のコピーを同封してください。
顔写真付きのもの1点、もしくは顔写真が付いていないもの2点
【例1】マイナンバーカード表面、運転免許証等1点
【例2】健康保険資格確認書、国民年金証書等2点
- 証明書は有効期限内のものに限ります。
- 氏名、生年月日、現住所が分かるようにコピーをお取りください。
- 資格確認書の場合は、「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。
◆本人確認書類について
(3)手数料
手数料分の「定額小為替証書」(郵便局で購入できます)
(注意1)切手や収入印紙・収入証紙での請求は受付できません。
(注意2)郵便局で発行後5か月以内のものをご利用ください。
(注意3)定額小為替には何も記入しないでください。
(注意4)おつりのないようご準備ください。
(おつりがある場合は、定額小為替または切手でお返しします。)
(注意5)現金や切手、収入印紙での受付はできません。
(4)返信用封筒
請求者の住所・氏名をご記入のうえ、返送料分の切手を貼ってください。
「申請上の注意点」をご確認ください。
(5)その他
自分自身もしくは戸籍に記載されている方以外の戸籍謄本等を申請する場合は、委任状(原本に限る)や戸籍謄本(コピー可)といった正当な理由を証明する資料を添付してください。
・ 委任状
住民票の写しの請求方法について
請求できる人
- 羽生市に住民票のある方
- 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員
- 本人又は本人と同一の世帯に記載されている世帯員からの委任状をお持ちの方
(注意)上記以外のかたも、請求することに正当な理由がある方はご請求いただけますが、正当な理由がある
ことを明らかにする資料が必要になります。また、本籍・続柄が省略されるなど制限があります。
(例1)相続により父または母の住民票の除票を請求する場合
親子関係がわかる資料として請求者自身の戸籍謄本(父母欄にて確認)もしくは父母の戸籍に入っ
ていた当時の除籍謄本が必要です。
● プライバシーの侵害等につながるような、不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他の不正な手段によって戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
お送りいただくもの
以下のものを郵送してください。
(1)住民票(郵送請求用)
※ダウンロードして印刷することが難しい場合は、近くの市区町村の申請書をお使いください。
(2)本人確認書類のコピー
請求者の氏名と現住所が記載された官公署発行の本人確認書類のコピーを同封してください。
顔写真付きのもの1点、もしくは顔写真が付いていないもの2点
【例1】マイナンバーカード表面、運転免許証等1点
【例2】健康保険資格確認書、国民年金証書等2点
- 証明書は有効期限内のものに限ります。
- 氏名、生年月日、現住所が分かるようにコピーをお取りください。
- 資格確認書の場合は、「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。
(3)手数料
手数料分の「定額小為替証書」(郵便局で購入できます)
(注意1)切手や収入印紙・収入証紙での請求は受付できません。
(注意2)郵便局で発行後5か月以内のものをご利用ください。
(注意3)定額小為替には何も記入しないでください。
(注意4)おつりのないようご準備ください。
(おつりがある場合は、定額小為替または切手でお返しします。)
(注意5)現金や切手、収入印紙での受付はできません。
(4)返信用封筒
請求者の住所・氏名をご記入のうえ、返送料分の切手を貼ってください。
「申請上の注意点」をご確認ください。
(5)その他
自分自身もしくは同一世帯員以外の住民票を申請する場合は、委任状(原本に限る)や戸籍謄本(コピー可)といった正当な理由を証明する資料を添付してください。
・ 委任状
送付先について
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地 市民生活課 市民係
電話:048-561-1121(内線134)
申請書ダウンロード
住民票・戸籍に関する申請一覧
| 申請書名 | 特記事項 |
| 住民票(郵送用) | |
| 戸籍謄本等申請書(郵送請求用) | |
住民票や戸籍の証明の第三者(本人以外の方)の請求
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