公開日 2019年05月01日
更新日 2021年01月22日
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定された制度です。
平成24年4月1日から、この事務が埼玉県から羽生市へ移譲されました。
具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
1.有償譲渡する場合に市長に届け出ること(届出制度)
2.市や県といった地方公共団体等に買取って欲しい場合に市長に申し出ること(申出制度)
の2つの制度を設けています。
届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市長は買取り協議を行う地方公共団体等を定めて、届出者(申出者)に通知します。
届出者(申出者)と指定された地方公共団体との間で合意に達すれば、その土地を買取るという制度です。
届出制度(公拡法第4条)
土地所有者が他者に土地を有償で譲渡しようとする場合で、その土地面積が次の要件を満たすときは、譲渡前に市長に届出する必要があります。
この届出をした後、市長から土地所有者へ、買取り協議団体の有無の通知が届くまでの間(最長で3週間)は、土地所有者は他者と売買契約をすることはできません。さらに、買取り協議を行う地方公共団体等があったときは、その通知があった日から3週間は、土地所有者は他者と売買契約をすることはできません。
なお、届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
【届出が必要となる土地】
(1) 都市計画道路などの都市計画施設の区域内 | 100m2以上※ |
(2) 道路法、都市公園法により道路区域、都市公園区域として決定された区域 河川法により河川予定地として指定された土地の区域内 |
100m2以上※ |
(3) 生産緑地地区の区域内 | 100m2以上 |
(4) 上記以外で市街化区域内の土地 | 5,000m2以上 |
※有償譲渡する土地の一部が都市計画施設等の区域内にあり、取引面積が100m2以上ある場合は、届出の対象となります。
申出制度(公拡法第5条)
土地所有者が、その所有する土地を市や県などの地方公共団体等に買取って欲しい場合で、その土地面積が次の要件を満たすときは、市長に申し出ることができます。
この申出をした後、市長から土地所有者へ、買取り協議団体の有無の通知が届くまでの間(最長で3週間)は、土地所有者は他者と売買契約をすることはできません。さらに、買取り協議を行う地方公共団体等があったときは、その通知があった日から3週間は、土地所有者は他者と売買契約をすることはできません。
【申出が可能な土地】
都市計画施設の区域内 都市計画区域内 |
100m2以上 |
提出書類
次の書類を各2部作成し、まちづくり政策課窓口まで提出して下さい。
○ 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
○ 位置図(1/10,000程度)
○ 案内図(1/1,500程度)
○ 公図の写し(1/500)
<各図面に記載する事項>
・ 方位
・ 土地の所在、地番、境界
・ 周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
・ 都市計画施設については、朱書による番号、名称、位置 など
○ 委任状(届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合、1部添付して下さい))
注) 共有している土地の場合は、共有者全員の氏名の記入が必要となります。
申請書のダウンロード
土地有償譲渡届出書 Word版[DOCX:21.7KB] PDF版[PDF:63.8KB] 記入例[PDF:89.7KB]
土地買取希望申出書 Word版[DOCX:20KB] PDF版[PDF:62.1KB] 記入例[PDF:79.2KB]
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