投票の方法

公開日 2022年12月01日

更新日 2023年05月08日

 投票率向上のため、さまざまな投票方法があります。

一般の投票

 選挙権のある方は、投票日に本人が定められた投票所に行って、投票時間中(午前7時から午後8時)に選挙人名簿との対照(本人であることの確認)を済ませてから投票します。投票用紙には、候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党名など)を自書で記載します。2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色などが区別してありますので、注意して投票しましょう。

代理投票

 身体の不自由な方で、候補者の氏名などを自ら記載することができないときは、投票所の投票管理者へ申し出れば、投票管理者が指定する補助者が本人に代わって投票用紙にその方の指示する候補者氏名などを記載します。

点字投票

 目の不自由な方は、投票管理者へ申し出れば、点字投票ができます。

期日前投票

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が選挙期日前であっても、選挙期日と同様に名簿登録地の市区町村で投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

不在者投票

 不在者投票制度により、主に以下の3つの方法による投票ができます。

 (その他の方法については、総務省ホームページでご確認願います。)

 (1)選挙人名簿登録地以外の市町村における投票

  選挙期間中仕事や旅行などで、羽生市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先市区町村の選挙管理

 委員会で不在者投票ができます。

 (2)指定病院等における不在者投票

  選挙期間中指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

  (施設が都道府県選挙管理委員会の指定を受けている必要があります。)

 (3)郵便等による不在者投票

  身体等が不自由な方で投票所へ行けない方のうち、以下の表に該当する方は、郵便等により自宅で投票

 することができます。

手帳等の種類 状態 程度
身体障がい者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1・3級
免疫・肝臓の障がい 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態

要介護5

 また、郵便等により不在者投票ができる方で以下の表に該当する方は、あらかじめ指定した代理人による

代理記載を行うこともできます。

手帳の種類 状態 程度 その他
身体障がい者手帳 上肢または資格の障がい 1級

※障がいの程度に該当することにつき

知事等が書面により証明した者を含む。

戦傷病者手帳

 

特別項症から第2項症まで

 これらの手続きにより投票するためには、事前に市の選挙管理委員会へ申請し、郵便等投票証明書の交付

を受ける必要があります。

 申請から交付までお時間がかかりますので、ご希望される場合は、早めの申請を行ってください。

 なお、郵便等投票証明書の有効期限は、以下のとおりです。

 ・身体障がい者手帳または戦傷病者の方 交付の日から7年間

 ・要介護の方             要介護認定の有効期間

在外投票

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら投票できる制度です。在外投票ができるのは、

日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 また、最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、最高裁判所裁判官の国民審査も在外投票にて審査が

可能となりました。(総務省ホームページ

 在外投票による国民審査制度改正概要[PDF:87.1KB]

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322

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