政治家の寄附等禁止について

公開日 2022年02月01日

更新日 2022年02月01日

寄附等の禁止

 選挙の有無にかかわらず、候補者、立候補者、現に公職にある者は、選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になります。また、後援団体や政治家の関係会社などからの寄附も禁止されています。

禁止されている寄附の例

○病気見舞い
○祭りへの寄附や差し入れ
○地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
○結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
○葬式の花輪、供花
○落成式、開店祝の花輪
○町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
○入学祝、卒業祝
○お中元、お歳暮
○答礼のための自筆によるもの以外の年賀状や暑中見舞いなど
 

寄附禁止パンフレット[PDF:922KB]

寄附禁止チェックリスト[PDF:2MB]
 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322

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