公開日 2019年05月01日
更新日 2021年03月05日
都市計画法第53条の許可
都市計画道路などの都市施設や都市計画決定された市街地開発事業の区域内において、建築物の新築、増築、移転を行う場合には許可が必要です。
都市計画法第53条による建築物の建築制限は、都市計画として決定されている計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
法第53条許可申請が 必要な区域 |
都市計画道路などの都市施設が計画決定されている区域内 市街地開発事業が都市計画決定されている区域内 |
建築可能な建築物 | 容易に除却、移転ができるもので、以下の基準を満たすもの 階数:3階建て以下で地階のないもの 構造:木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類するもの |
申請について | 申請場所:まちづくり政策課 都市計画係 申請部数:2部(正・副1部ずつ) |
許可申請書等 | 法第53条許可申請書(正) ワード[DOC:45.5KB] PDF[PDF:130KB] 法第53条許可申請書(副) ワード[DOC:45.5KB] PDF[PDF:130KB] 申請取下書 ワード[DOC:31.5KB] PDF[PDF:57.5KB] 工事取止書 ワード[DOC:33KB] PDF[PDF:63KB] |
添付書類一覧等 | 法第53条許可申請書添付書類一覧 (56KB) 配置図記入例 (72KB) |
お問い合わせ
まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380
E-Mail:machi@city.hanyu.lg.jp
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