公開日 2013年07月02日
更新日 2015年04月06日
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布され、成年被後見人の方の選挙権及び被選挙権が回復します。
この法律は公布の日から起算して1月を経過した日(平成25年6月30日。以下「施行日」という。)から施行され、施行日後、初めてその期日を公示され又は告示される選挙から適用されます。
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