公開日 2013年12月19日
更新日 2024年11月08日
選挙権と被選挙権
私たちは18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙
権」といいます。
また、その後ある年齢になると、今度は自ら選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これを「被
選挙権」といいます。
選挙権と被選挙権の条件は下表のとおりです。
選挙権
選挙の種類 | 必要な条件(積極的要件) | 権利を失う条件(消極的要件) |
---|---|---|
衆議院議員・参議院議員の選挙 | 日本国籍を有し満18歳以上であること。 |
1 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
知事・都道府県議会議員の選挙 |
日本国籍を有した満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※ 上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。 |
|
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 | 日本国籍を有した満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
被選挙権
選挙の種類 | 必要な条件(積極的要件) | 権利を失う条件(消極的要件) |
---|---|---|
衆議院議員 | 日本国籍を有し満25歳以上であること。 |
1 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
参議員議員 | 日本国籍を有し満30歳以上であること。 | |
都道府県知事 | 日本国籍を有し満30歳以上であること。 | |
都道府県議会議員 | 日本国籍を有し、満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 | |
市区町村長 | 日本国籍を有し満25歳以上であること。 | |
市区町村議会議員 | 日本国籍を有し、満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
任期と定数
選挙で選ばれた代表は、一定期間、その公職についてみんなのために働くことになります。この定められた期間を「任期」といいます。また選挙で選ぶ当選人の数は、あらかじめ決められています。これを議員の定数といいます。各議員の任期と定数は下表のとおりです。
選挙の種類 | 任期 | 任期満了日 | 任期満了定数 | 羽生市の属する選挙区 | ||
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衆議院議員総選挙 | 4年 |
令和10年10月30日 |
小選挙区289人 |
埼玉県第12区 (定数1人) |
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比例代表176人 |
北関東選挙区 (定数19人) |
|||||
参議院議員通常選挙 |
6年 (3年ごとに半数改選) |
令和7年7月28日 令和10年7月25日 |
選挙区148人 |
埼玉県選挙区 (定数6人) ※半数改選 |
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比例代表100人 | 全国1選挙区 | |||||
埼玉県知事選挙 | 4年 | 令和9年8月30日 | 1人 | ― | ||
埼玉県議会議員選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 93人 |
東第2区羽生市 (定数1人) |
||
羽生市長 | 4年 | 令和8年6月10日 | 1人 | ― | ||
羽生市議会議員選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 14人 | ― |
選挙期日
選挙の投票日のことを、正式には「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は議会や行政に空白を作らないよう、一定の期間内に設定することが選挙の種類ごとに法律で決められています。
選挙の種類 | 任期満了による選挙 | 解散による選挙 | その他の選挙 | 公示(告示日) |
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衆議院議員 |
任期満了日前30日以内(任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内) |
解散の日から40日以内 | 再選挙・補欠選挙は、基本的に4月と10月の年2回に統一 |
●参議院選と知事選は投票日の17日前まで ●衆議院選は投票日の12日前まで ●都道府県議選は投票日の9日前まで ●市長選・市議選は投票日の7日前まで |
参議院議員 | ― | |||
地方公共団体の長 | 任期満了日前30日以内 | ― | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 | |
地方公共団体の議会の議員 | 解散の日から40日以内 |