公開日 2023年01月01日
更新日 2023年01月16日
水道に関する料金等
水道料金等のお支払いについて
水道料金等(上水道料金,下水道使用料)は、水道メーターの検針を2か月に一度行い、その間にお客様の使用された水量により、料金等のお支払いをいただいています。
「納入通知書」によるお支払い
ご自宅などに納入通知書を送付いたしますので、コンビニエンスストア,取扱金融機関等にてお支払いいただく方法です。
提携コンビニエンスストア(順不同)〔㊟名称等が変更となる場合があります。〕
セブン-イレブン |
ローソン |
ファミリーマート |
ミニストップ |
ポプラ |
生活彩家 |
くらしハウス |
スリーエイト |
ハナマスクラブ |
セイコーマート |
MMK設置店 |
デイリー |
ヤマザキデイリー |
ヤマザキスペシャル |
ニューヤマザキ |
最寄りのMMK設置店は、㈱しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト」でご確認いただけます。
※コンビニエンスストアで納付する場合の注意事項
次の場合は、コンビニエンスストアではご使用になれません。
・納入通知書(コンビニエンスストア収納用の欄)にバーコードが印刷されていないもの
・1件の金額が30万円を超えるもの
・バーコードが読み取れないもの
・金額の訂正がある場合
・コンビニ収納取扱開始前に発行したもの
「口座振替」によるお支払い
取扱金融機関にお申し込みをしていただくと、振替日に水道料金等(上水道料金,下水道使用料)が自動的に引き落とされる方法です。
お申込みの際は、次のものをご用意のうえ、取扱金融機関にて口座振替の手続きをしてください。
・キャッシュカードまたは預貯金通帳
・通帳届出印
・水道料金等納入通知書または水道使用量等のお知らせ(お客様番号がわかるもの)
※初回の口座振替については、手続きが間に合わない場合があります。
その際には、納入通知書を送付させていただきますので、ご了承ください。
取扱金融機関等(順不同)
支払場所 |
支払方法 |
|
納入通知書 |
口座振替 |
|
羽生市水道課 |
○ |
- |
羽生市役所内埼玉りそな銀行派出所 |
○ |
- |
埼玉りそな銀行 |
○ |
○ |
りそな銀行 |
○ |
○ |
武蔵野銀行 |
○ |
○ |
足利銀行 |
○ |
○ |
東和銀行 |
○ |
○ |
群馬銀行 |
○ |
○ |
埼玉縣信用金庫 |
○ |
○ |
中央労働金庫 |
○ |
○ |
ほくさい農業協同組合(各支店のみ) |
○ |
○ |
関東各都県及び山梨県のゆうちょ銀行・郵便局 |
○ |
○ |
「PayB」によるお支払い
平成31年4月検針分から、水道料金等(上水道料金,下水道使用料)のお支払いにスマートフォン決済アプリ
「PayB(ペイビー)」が使用できるようになりました。コンビニエンスストアや金融機関などに行かなくても、
スマートフォンで簡単にお支払いできます。
▼利用方法
①「PayB」のアプリをダウンロードし、氏名、生年月日、銀行口座などを事前登録
②アプリを起動、スマートフォンのカメラで納入通知書のバーコードを読み取り、
支払情報を確認の上、暗証番号を入力。
③登録した銀行口座から支払い完了
▼取扱金融機関(PayB)
埼玉りそな銀行,りそな銀行,武蔵野銀行,ゆうちょ銀行,みずほ銀行,三菱UFJ銀行,イオン銀行 ほか
※「PayB」は、ビリングシステム㈱が提供する無料アプリです。アプリの利用は無料ですが、通信料は使用者様
負担となります。
※クレジットカードによるお支払いは対応しておりません。
※「PayB」でお支払いをした場合は、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、納入通知書裏面に記載
されている金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口でお支払いをお願いいたします。
※利用可能な金融機関等の確認はPayBホームページ(https://payb.jp/)をご覧ください。
水道(上水道)料金
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、水道料金の適用税率を8%から10%に改正しました。
(今回の改正は、消費税引き上げ分の転嫁であり、料金原価の改定ではありません。)
また、令和5年1月から端数処理の計算方法が10円未満の切り捨てから1円未満の切り捨てに変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
上下水料金早見表[PDF:74.2KB]
水道料金早見表(上水道のみ)[PDF:77.3KB]
2か月分・100立法メートルを超えるもの
100立法メートルを超え200立法メートルまで ・・・ 使用水量×180円−4,400円
200立法メートルを超え400立法メートルまで ・・・ 使用水量×200円−8,400円
400立法メートルを超え1,000立法メートルまで ・・・ 使用水量×220円−16,400円
1,000立法メートルを超えるもの ・・・ 使用水量×240円−36,400円
※ 計算した金額に1.1を掛けた金額が、消費税込みの料金となります。(1円未満は切り捨て)
下水道使用料については、こちら(☞)です。
加入金
水道の新設・増径の時は、加入金が必要です。
水道加入金
量水器口径 | 加入金金額 |
---|---|
φ 13mm | 121,000円 |
φ 20mm | 242,000円 |
φ 25mm | 484,000円 |
φ 40mm | 1,452,000円 |
φ 50mm | 2,783,000円 |
φ 75mm | 7,018,000円 |
φ100mm | 14,036,000円 |
金額は消費税(10%)込みです。
事務手数料が改定になります
地方公営企業として自主財源を確保し、健全な経営に資するため、水道事業における事務コストを精査した結果、次のとおり事務手数料の額を改定することとしました。
なお、新たな事務手数料の額は、令和4年10月1日以降の申請、届出などから適用されます。
改定内容
事務名 |
手数料の額 |
|
改定前 |
改定後 |
|
指定給水装置工事事業者の指定 |
20,000円 |
20,000円 |
指定給水装置工事事業者の指定の更新 |
10,000円 |
10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定証の書換・再交付 |
なし |
3,500円 |
給水装置工事の設計審査 |
2,000円 |
2,000円 |
給水装置工事のしゅん工検査 (再検査) |
3,000円 (1,500円) |
3,000円 (1,500円) |
私設消火栓の消防演習立会い |
500円 |
500円 |
給水装置の構造・材質基準の確認 |
3,000円 |
3,000円 |
給水に関する証明 |
200円 |
200円 |
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