下水道使用料について

公開日 2019年10月01日

更新日 2022年04月28日

下水道使用料の改定を行います(令和5年1月1日~)

 令和5年1月1日から下水道使用料の改定を行います。

 改定についての詳細はこちらをご覧ください。

 

下水道使用料について

 下水道をお使いのご家庭や工場などから排出される汚水は、下水道管を通って処理場に集められ、きれいな水に処理された後に公共用水域に放流されます。

 この処理費用や下水道施設の維持管理費などに充てるため、下水道をお使いの皆様から下水道使用料をいただいております。

 下水道使用料は、羽生市では2か月に一度、水道料金と併せて徴収しています。

 

 (クリックすると別ウインドウで表示されます → 下水道使用料早見表[PDF:79.1KB]

水道水以外の水(井戸水などの自家水)を使用されている場合

 下水道使用料は、水道使用水量により決定されています。井戸などの自家水を使用している場合は、次のように水量を認定しています。

使用水源別汚水量算出方法
使用水源 汚水量
 水道水のみ使用 水道使用水量
 自家水(井戸)のみ使用 1人1か月当たり5㎥
 水道水・自家水(井戸)の併用 水道使用水量に自家水(井戸)使用水量(1人1か月2.5㎥)を加算

例:5人家族の場合の下水道使用料
自家水(井戸)のみ使用している場合
  5人×5㎥/月×2か月=50㎥ → 5,000円/2か月(税込)
水道水・自家水(井戸)を併用して、上水道を2か月あたり40㎥使用した場合
  水道使用水量に自家水(井戸)水量を加算した水量が下水道使用料賦課の対象となります。
  水道使用水量40㎥+自家水水量25㎥=計65㎥ → 6,760円/2か月(税込)
※家族の構成(人数)や自家水の使用用途に変更がありましたら、下水道課へご連絡ください。

支払方法

 羽生市下水道事業では、羽生市水道事業に下水道使用料の徴収業務を委託しています。

 水道料金と下水道使用料が合算された「羽生市水道料金等納入通知書」が水道課から届きましたら、記載されている納期限までにお支払いください。

 口座振替によるお支払いも可能です。

 詳しくは、水道料金に関する料金等(別ページにリンクします。)をご覧ください。

 

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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