公開日 2014年04月01日
更新日 2015年09月04日
高額介護合算療養費の支給について
1年間(算定期間8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額(年額)の合計金額が下記の金額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
申請は7月31日現在で加入している健康保険に対しての申請となります。なお、国民健康保険に加入で該当している方には申請書を郵送します。
※ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
算定期間内に、
・転入された方
・他の医療保険から国民健康保険に移られた方
合算した場合の限度額【年額(8月~翌年7月)】
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
※70歳未満の方の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
※同一世帯に70歳未満と70〜74歳の方がいる場合、最初に70〜74歳の自己負担限度額を適用し、残りの自己負担額と70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。
※算定期間内に国民健康保険に加入履歴があっても7月31日現在で他の医療保険制度に加入の方については、7月31日現在加入の医療保険制度への申請となります。その際は、自己負担額証明書が必要となります。