公開日 2014年04月01日
更新日 2024年05月14日
国民健康保険税について
国民健康保険に加入されている方の世帯主に納めていただきます。課税は下記の3本立てとなります。
- 医療給付費分課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
- 後期高齢者支援金等課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
- 介護納付金課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方です。
構成 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 7.2% | 2.7% | 2.0% |
均等割 (1人当たり) |
25,500円 (未就学児は12,750円) |
14,000円 (未就学児は7,000円) |
14,000円 |
賦課限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
- 所得割は加入者の前年の所得から算出されます。
(所得割のもととなる額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。) - 均等割は加入者数に応じて計算されます。
- 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
- 40歳以上65歳未満の方は医療分と支援分に介護分を加えます。
- 保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
(1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。) - 介護分の均等割額(14,000円)は年齢要件により未就学児には課税されませんので、減免の対象とはなりません。
【計算例】
夫婦、子供1人で加入の場合
夫40歳、給与収入300万円(所得202万円)
妻40歳、収入0円(所得0円)
子供10歳
- 医療分=114,480円+76,500円=190,980円⇒190,900円
所得割 (202万円-43万円)×7.2%=114,480円
均等割 25,500円×3人=76,500円 - 支援分=42,930円+42,000円=84,930円⇒84,900円
所得割 (202万円-43万円)×2.7%=42,930円
均等割 14,000円×3人=42,000円 - 介護分=31,800円+28,000円=59,800円⇒59,800円
所得割 (202万円-43万円)×2.0%=31,800円
均等割 14,000円×2人=28,000円
国保税年税額=190,900円+84,900円+59,800円=335,600円