国民健康保険税の軽減・減免について

公開日 2014年04月01日

更新日 2023年04月01日

国民健康保険税の軽減について

世帯主及び世帯内の被保険者の所得合計が一定基準以下の国保加入世帯について、均等割額及び平等割額を軽減します。

7割・5割・2割の軽減措置の適用については、申請は不要です(前年の所得額をもとに市で計算します。)。

ただし、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、国民健康保険被保険者、特定同一世帯所属者に所得未申告の方がいる世帯は軽減が適用されませんので、所得のない方も必ず申告をしてください。
(確定申告等で配偶者や扶養となっている方も所得金額を記入していない場合は、国民健康保険税用の申告が必要です。)

【令和5年度 軽減割合】

軽減割合 軽減判定所得基準
(世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計)
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減 43万円+(53万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

【特定同一世帯所属者】・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方

【被保険者数】・・・・・・・特定同一世帯所属者を含みます。

【給与所得者等の数】・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(公的年金等の収入金額60万円を超える方(65歳未満)又は110万円を超える方(65歳以上))

〇 国保から後期高齢者医療制度に移行することによって国保加入者が一人になる世帯については、平等割額が5年間半額、その後3年間は平等割額が4分の3になります。

倒産、解雇などで職を失った被保険者に対する国民健康保険税の軽減措置について

倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において次のすべてに該当し、失業等給付を受ける方

  1. 離職日時点で65歳未満
  2. 「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」をお持ちで、離職理由コードがいずれかに該当

 ・特定受給資格者(倒産・解雇による離職):11、12、21、22、31、32

 ・特定理由離職者(雇止めによる離職):23、33、34

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減額

前年の所得を基に計算する所得割のうち、給与所得に限り30/100とみなして計算を行います。

申請方法

「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」をお持ちのうえ、窓口でご申請ください。

被扶養者であった方(旧被扶養者)の減免

被用者保険(社会保険や船員保険、共済保険など)の被保険者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行した場合、当該被保険者の被扶養者は国民健康保険に加入することになります。
このような方は、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険に加入したことで国民健康保険税を負担することになるため、申請により国民健康保険税を減免することができます。

適用該当者(次の1,2,3すべてに該当する方)

  1. 国民健康保険の被保険者資格を取得した日に65歳以上である方
  2. 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
  3. 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

減免内容

 減免の内容は下表のとおりです。

国保税の構成 減免内容 減免措置期間
平成31年3月31日まで 平成31年4月1日から
所得割額 全額 当分の間

当分の間(変更なし)

資産割額
均等割額 半額(※2) 当分の間

資格取得日の属する月以後2年

を経過する月までの間(※3)

平等割額(※1)

※1 平等割額の減免は、旧被扶養者のみで構成される世帯が対象です。

※2 5割・7割軽減に該当する場合を除き、半額となります。

※3 例として、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の方は、平成31年度以降の保険税において、均等割額及び平等割額の減免は適用されないことになります(所得割額及び資産割額は全額免除されます)。

減免を受けるための手続きについて

減免を受けるには、申請が必要です。旧被扶養者に該当する旨の記載された資格喪失連絡票等をご提出ください。

※旧被扶養者の方が転入される場合は、「旧被扶養者異動連絡票」等をご提出ください。

※旧被扶養者と認定された方は、翌年度以降の減免申請は不要です。

減免の相談について

上記の他、国民健康保険税の減免を受けたい場合は、原則として各納期限までに国保年金課までご相談ください。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、納期限までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、納期限を過ぎても減免を受けられる場合があります。
詳しい状況をお伺いしますので、あわせてご相談ください。

お問い合わせ

市民福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873