国民健康保険税

公開日 2014年04月01日

更新日 2026年06月05日

国民健康保険税について

 国民健康保険に加入されている方の世帯主に納めていただきます。課税は下記の4本立てとなります。

  1. 医療給付費分課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
  2. 後期高齢者支援金等課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
  3. 介護納付金課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方です。
  4. 子ども・子育て支援金分課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する18歳以上の方です。

 

【令和8年度 国民健康保険税率】

 

医療分 後期支援分 介護分 子ども・子育て分
所得割 7.2% 2.8% 2.3% 0.31%
均等割 32,500円 15,500円 15,500円 1,922円

18歳以上

被保険者

均等割

122円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

 

  • 所得割は加入者の前年の所得から算出されます。
    (所得割のもととなる額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。)
  • 均等割は加入者数に応じて計算されます。
  • 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
  • 18歳未満の方は医療分、後期支援分の納付になります。
  • 18歳以上40歳未満の方は医療分、後期支援分、子育て分の納付になります。
  • 40歳以上65歳未満の方は医療分、後期支援分、子育て分、介護分の納付になります。
  • 65歳以上の方は医療分、後期支援分、介護分の納付になります。
  • 保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
    (1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。)
  • 保険税の当初納税通知書は7月中旬に納税義務者宛にお送りします。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873