公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月02日
情報公開制度について
情報公開制度とは、平成13年3月の市議会で可決された「羽生市情報公開条例」に基づき、市が保有し
ている情報を市民の皆さんからの求めに応じて公開する制度です。
羽生市では平成13年10月1日から条例が施行されました。この制度のもとで、公正で開かれた市政の
一層の推進に寄与することを目的としています。
また、条例を改正し、令和7年4月1日からCD-R等の電磁的記録媒体に複写したデータを提供する方
法にも対応します。
請求の方法
以下に掲載した情報公開請求書等を総務課(市役所2階)へ提出してください。
請求内容の確認をさせていただく場合がございますので必ず請求者の連絡先を記入してください。
情報公開請求書は、窓口へ直接持参するほか、下に掲載したお問い合わせ欄のFAX又はEーmailによる
提出も可能です。
請求の出来る方
・ 市内に住所のある方
・ 市内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
・ 市内の事務所や事業所に勤務している方
・ 市内の学校に在学している方
・ 市の事務事業に利害関係のある方
なお、これらに該当しない方からの公開の申出に対しても、公開に応じるよう努めます。
請求書等様式
・ 情報公開請求書 Word形式[DOCX:19.3KB] PDF形式[PDF:83.2KB]
羽生市民の方(市内在勤在学者、事業所を有する方、利害関係を有する方)
・ 情報任意的公開申出書 Word形式[DOCX:15.2KB] PDF形式[PDF:75.6KB]
羽生市民以外の方
電子申請による請求
電子申請による請求を希望される場合は、以下のページから請求してください。
請求に対する決定
公開請求があった日から原則として、14日以内に公開の可否を決定し、お知らせします。
ただし、事務の処理上、どうしても困難なとき、そのほか正当な理由があるときは、公開請求があった日
から30日を限度として決定期間を延長することがあります。また、請求文書が大量である場合は、特例に
より文書の所管課が指定する日まで公開の可否の決定を延長することがあります。
なお、期間を延長する場合は、書面により請求者へお知らせします。
公開できない場合
公開請求のあった公文書は、原則公開することとしていますが、特定の個人が識別される情報などが記録
されている公文書は、公開できない場合があります。
なお、当該決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、審査請求をすることができます。
詳細は、総務課例規選挙係までお問い合わせください。
公開に係る費用
原則として、閲覧・視聴については無料になりますが、紙媒体による写しの交付を受ける場合は、複写代
金として、10円/枚(白黒のA3判以下の場合)をご負担いただきます。また、郵送による写しの交付を希
望される場合は、郵送料を負担していただきます。
なお、CD-R等によるデータでの写しの交付にも令和7年4月1日から対応します。
そのため、交付媒体により、写しの交付代金が以下の表のとおりになります。
写しの交付媒体 | 写しの交付代金 | |
1 | 紙媒体(A列3番以下) | 10円/枚 |
2 | 電磁的記録媒体(CD-R) | 100円/枚 |
3 | 〃 (DVD-R) | 120円/枚 |
4 |
〃 (その他) |
実費相当額 |
※ 紙媒体でカラーの複写を交付する場合は、A列3番以下で50円/枚です。
情報公開請求(申し出)の実施状況
令和5年度情報公開請求・保有個人情報開示請求実施状況[PDF:144KB]
関連情報
・ 個人情報保護制度
・ 羽生市情報公開条例
・ 申請書ダウンロード「その他」
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