都市計画の手続き

公開日 2014年04月25日

更新日 2020年01月06日

都市計画を定める者

都市計画を定める者は、都道府県または市町村となっています。(都市計画法第15条)

 
都市計画の種類 決定権者
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン) 埼玉県
区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分) 埼玉県
住宅市街地の開発整備の方針 埼玉県
地域地区(用途地域、防火地域又は準防火地域、生産緑地地区など) 羽生市
地区計画 羽生市
都市計画道路(国道・県道となるもの) 埼玉県
都市計画道路(市道となるもの) 羽生市
公園 羽生市
下水道 羽生市
汚物処理場 羽生市
ごみ処理場 羽生市
火葬場 羽生市
市街地開発事業(土地区画整理事業) 羽生市

手続きの流れ

都市計画の決定や変更を行う場合は、住民の皆さんの意見をお聴きして行うこととなっています。
これは決定(変更)した都市計画の内容が、住民の皆さんの権利義務に直接影響を与える場合があるからです。
都市計画の決定(変更)における標準的な手続きの流れは以下のとおりとなっています。

 
素案の作成
地元説明会
住民の皆さんや県などと協議して都市計画の素案を作成します。
 
公聴会等の開催 都市計画の素案について、住民の皆さんの意見をお聴きします。
※通常、都市計画区域マスタープランや区域区分、大規模道路など、広域的見地から埼玉県が定める都市計画については、必要に応じて公聴会が開催されます。それ以外の場合は、市民説明会などを開催します。
 
案の作成 公聴会等でのご意見をもとに、都市計画の案を作成します。
 
埼玉県知事協議 市決定の都市計画の場合、埼玉県知事へ協議します。
 
案の縦覧 都市計画の案を2週間、公衆の縦覧に供します。
この案にご意見のある方は、決定権者に対し意見書を提出することができます。
 
都市計画審議会 都市計画の案を審議会に諮ります。
(市決定の場合は市都市計画審議会に、県決定の場合は市都市計画審議会を経て県都市計画審議会に諮ります。)
 
告  示 決定権者が決定(変更)の告示を行い、都市計画の図書を永久縦覧に供します。

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380