都市計画とは…

公開日 2014年04月25日

更新日 2017年04月13日


 土地利用や建物の建て方のルール、道路や公園などの配置計画を決めています。

都市計画の三本柱

1 土地利用、建物のルール(土地利用
 誰もが暮らしやすく、活動しやすい都市になるように、区域ごとに建てることのできる建物の用途や大きさ、高さなどを決めています。
2 都市の骨格となる施設の計画(都市施設)
  道路や公園、下水道など日々の暮らしに不可欠な都市基盤施設を整備するために、住宅の分布や人の流れを考えて、あらかじめ計画を立てておきます。
3 新しい都市をつくる(市街地開発事業)
  新しい住宅地や工業団地をつくったり、道路が狭く公園などの公共空間が十分確保されていないまちを快適なまちに改善したりするために、土地区画整理事業などを行います。
これらは「都市計画の三本柱」と言われています。
これらをうまく組み合わせて、快適な都市をつくることが都市計画の目的です。

都市計画を定める場所

都市計画を定める場所のことを「都市計画区域」といいます。
都市計画を定めるためには、都市の範囲を決める必要があります。
そこで、土地利用の状況や今後の見通し、地形等の自然的条件、社会的・経済的な区域の一体性などから一つの都市として考えられる区域を「都市計画区域」として指定します。
これは市町村の行政区域にとらわれません。したがって、一つの市町村の行政区域に収まるものから複数の市町村に広がっているものもあります。
なお、羽生市の場合は、羽生市の行政区域全域が「羽生都市計画区域」として指定されています。

都市計画の目標

都市計画を定める場所が決まったら、次は都市計画の目標を定めます。
これを「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(通称:都市計画区域マスタープラン)といいます。
マスタープランでは、人口や土地の利用方法、公共施設の整備などについての目標を明らかにして、将来の都市像を描きます。
そして、目標達成のために「都市計画の三本柱」をどのように使うのかを定めます。
都市計画に関する事業は、マスタープランに沿って行われます。このマスタープランは埼玉県が広域的見地に立って定めるものです。

都市計画の体系

都市計画の体系図PDFデータへ

都市計画の内容

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針[PDF:700KB]
住宅市街地の開発整備の方針(356KB)
土地利用
都市施設
市街地開発事業
地区計画

都市計画事業

国土交通大臣または都道府県知事の認可、承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業のことをいいます。
羽生市で実施されている都市計画事業は、街路事業、下水道事業及び土地区画整理事業です。 

都市計画制限

都市計画が決定されることによる効果として、土地などの権利者に加えられる制限のことです。
この制限は、合理的な土地利用の実現や将来の都市計画事業の円滑な実施を担保することを目的としています。
都市計画制限には、
 開発行為等の規制
 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
 風致地区内における建築等の規制(埼玉県ではさいたま市のみ)
 地区計画等の区域内における建築等の規制
などがあります。

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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